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更新日:2025年4月7日
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静岡市消防局ウェアラブルカメラの使用等に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市消防局(以下「消防局」という。)が所有するウェアラブルカメラを適正に使用するものとし、その使用方法に関しては静岡市情報セキュリティ対策基準(平成16年7月13日作成)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ウェアラブルカメラ 電磁的記録を記録する機能を有し、職員の身体又は装備に装着できるカメラで、消防局が配備したものをいう。
(2)電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(3)個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(ウェアラブルカメラの配備及び運用)
第3条 ウェアラブルカメラは、警防課及び安全対策課に配備する。
2 ウェアラブルカメラは、原則として航空隊及び災害機動支援隊が運用する。
(使用方法)
第4条 ウェアラブルカメラを使用する隊員は、次に掲げる目的に利用する場合にウェアラブルカメラを配備する所属の長の承諾を得て使用することができる。
(1)活動の検証
(2)職員の教育資料(公務以外のものを除く。)
(3)前2号に掲げるもののほか、所属の長が必要があると認めた場合
2 ウェアラブルカメラを使用する隊員は、第三者からその存在が明らかに認識できるよう、原則としてヘルメットに装着して使用するものとする。
3 ウェアラブルカメラを使用する隊員は、必要な範囲で撮影するものとし、むやみに個人情報を取得し、又は個人のプライバシーを侵害しないよう努めるものとする。
4 ウェアラブルカメラを用いて撮影した映像又は音声に係る電磁的記録は、ウェアラブルカメラに附属した電磁的記録を記録する媒体(以下「本体記録媒体」という。)から他の電磁的記録を記録する媒体に保存してはならない。
5 ウェアラブルカメラを使用した隊員は、第1項の目的を達成したとき、又は撮影した映像若しくは音声を利用する必要がなくなったときは、速やかに本体記録媒体から撮影した映像又は音声に係る電磁的記録を消去するものとする。
(記録した映像又は音声の組織的利用)
第5条 前条第4項の規定にかかわらず、ウェアラブルカメラを用いて撮影した映像又は音声のうち、前条第1項各号の目的で特に消防局として利用しようとするときは、次条第2号に規定する管理担当者が指定した電子計算機等の電磁的記録を記録する媒体(以下「外部記録媒体」という。)に保存することができる。
2 前項の規定により外部記録媒体に保存されたデータ(以下「記録データ」という。)については、記録データ管理簿(別記様式1)により適正に管理しなければならない。
(管理責任者等)
第6条 消防局は、記録データの管理を適正に行うため、次に掲げる者を置く。
(1)管理責任者 警防課長及び安全対策課長の職にある者
(2)管理担当者 航空担当課長及び安全対策課の課長補佐の職にある者
(管理責任者等の責務)
第7条 前条各号に掲げる者の責務は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)管理責任者 記録データを適正に管理するとともに、管理担当者を指揮監督し、管理担当者に対し管理に関する事項についての報告を求め、調査し、又は報告若しくは調査の結果に基づき必要な措置を講ずる。
(2)管理担当者 管理責任者の指揮監督を受け、記録データを適正に管理し、及び運用するため、所属職員を指揮監督する。
(記録データの取扱い)
第8条 記録データの取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1)記録データの取扱いは、管理担当者又は管理担当者により取扱いを指示された者が行わなければならない。
(2)管理担当者は、記録データについて漏洩、盗難及び紛失の防止の措置を講じなければならない。
(3)管理担当者は、記録データを利用するときは、個人情報について特定の個人を識別することができないように加工して利用するものとする。
(4)記録データの保存期間は、静岡市公文書管理規則(平成15年静岡市規則第14号)第7条によるものとする。
(記録データの提供等の制限)
第9条 記録データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供、閲覧及び貸与をしてはならない。
(1)捜査機関からの犯罪の捜査若しくは事故の検証の目的又は法令に基づき、文書による提供等の要請を受けた場合
(2)静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第6条第1項の規定により公文書の公開の請求を受けた場合
(3)前2号に掲げるもののほか、消防長が必要があると認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、職務上の資料として記録データを活用する目的で消防局の所属の長から記録データの提供依頼があった場合、次の各号に掲げる手順により消防局の所属の長に対して記録データの提供を行うことができる。
なお、当該提供を受けた場合、当該記録データを複製し、又は他の電磁的記録を記録する媒体に保存してはならない。
(1)記録データの提供を依頼する消防局の所属の長は、管理責任者に対して提供依頼書(別記様式2)を提出するものとする。
(2)提供依頼書を受けた管理責任者は、適当と認められるときは、回答書(別記様式3)により許可をする。
(3)許可を受けた場合の記録データの受け渡しは、原則として手渡しとする。
3 前項の規定により提供を受けた記録データの利用については、各課の課長補佐及び各消防署の副署長が適正に管理し、目的が達成した場合、速やかに記録データを返却する。
附 則
この要綱は、令和7年8月15日から施行する。