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更新日:2025年4月7日
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静岡市消防救助隊員資格者能力検定実施要綱
平成20年4月1日
消消第10号消防長
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市消防局救助業務取扱規程(平成15年消防本部訓令第19号)第6条第2項に規定する救助隊員資格者の認定のために実施する能力検定に関し必要な事項を定めるものとする。
(能力検定の実施)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、救助隊員資格者の認定に当たり、能力検定を実施するものとする。
2 能力検定は、能力検定1級及び能力検定2級に区分する。
(能力検定の対象者)
第3条 能力検定を受験することができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)能力検定1級 能力検定2級に認定され、特別救助隊員又は、救助隊員として3年以上(受験日の属する年度の期間満了時を基準)の経験を有する者
(2)能力検定2級 50歳未満の消防吏員で特別救助隊員、救助隊員、水難救助隊員又は、山岳救助隊員を志望する者
(能力検定の実施計画等)
第4条 局長は、能力検定を年1回以上実施するものとする。
2 局長は、能力検定を実施するときは、あらかじめ実施計画を作成するものとする。
3 局長は、能力検定の実施に当たり、必要があると認めるときは、関係職員に支援を求めることができるものとする。
(能力検定項目)
第5条 能力検定1級及び能力検定2級の検定項目は、次の表のとおりとする。
能力検定1級検定項目 | 能力検定2級検定項目 |
1 救助知識検定 実施計画に定める学科項目を筆記試験により検定する。 2 救助技術検定 実施計画に定める3項目の救助技術を実技により検定する。 |
基礎体力検定 1 立ち幅跳び 2 握力(左右) 3 上体起こし 4 背筋力 5 懸垂 6 時間往復走 |
(総合等級判定)
第6条 前条の能力検定項目の実施結果(以下「検定結果」という。)に基づく等級判定は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)基礎体力検定における等級の判定は、別表に掲げる基礎体力検定得点基準表に基づき、次のとおりとする。
総合得点(点) | 70~62 | 61~46 | 45~30 | 29~14 | 13~0 |
必要最低点(点) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
等 級 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 |
(2)救助知識検定及び救助技術検定における等級の判定は、次のとおりとする。
救助知識等級 | 救助技術等級 | |||||||||
総合 得点(点) |
100 ~90 |
89 ~70 |
69 ~40 |
39 ~30 |
29 ~0 |
150 ~135 |
134 ~105 |
104 ~60 |
59 ~45 |
44 ~0 |
等級 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 |
(報告)
第7条 消防局警防部安全対策課長は、検定結果を集計し、前条の規定に基づき等級判定を行い、能力検定1級検定結果表(様式第1号)及び能力検定2級検定結果表(様式第2号)により局長に報告するものとする。
(認定)
第8条 局長は、前条の報告があったときは、次項に定める認定基準に基づき、能力検定1級又は能力検定2級を認定するものとする。
2 能力検定の認定基準は、次の表のとおりとする。
区 分 | 認 定 基 準 |
能力検定1級 | 第6条第1項第2号に定める救助知識等級B級以上及び救助技術等級B級以上の等級を取得した者 |
能力検定2級 | 第6条第1項第1号に定める基礎体力等級B級以上の等級を取得した者 |
(認定証の交付)
第9条 局長は、前条第1項の規定に基づき認定された者に対し、能力検定1級認定証(様式第3号)又は能力検定2級認定証(様式第4号)を交付するものとする。
(能力検定認定証の有効期間)
第10条 前条に規定する能力検定認定証の有効期間は、50歳の誕生日に属する年度までとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日までに、消防大学校及び静岡県消防学校における人命の救助に関する専門的教育を修了している者は、能力検定1級の認定を受けた者とみなす。
3 この要綱の施行の前日に、現に特別救助隊員(水難救助隊員も含む。以下同じ。)に任命されている者又は特別救助隊員として3年以上の経験を有する者は、能力検定2級の認定を受けた者とみなす。
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。