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更新日:2026年4月1日
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静岡市消防局機関員要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市消防局車両管理規程(平成17年静岡市消防本部訓令第25号)第3条に規定する機関員資格に係る講習(以下「機関員講習」という。)の実施及び同規程第18条第2項の規定による教養その他適切な対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(講習区分)
第2条 機関員講習は、次の区分により実施する。
(1)A種機関員講習
(2)B種機関員講習
(3)C種機関員講習
(4)D種機関員講習
(5)E種機関員講習
(A種機関員講習)
第3条 A種機関員講習(以下「A種講習」という。)は、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車及び高所放水車の運転及び機械操作に必要な専門的知識及び技能を有するA種機関員を養成することを目的として行う。
(B種機関員講習)
第4条 B種機関員講習(以下「B種講習」という。)は、消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、救助工作車、小型動力ポンプ付水槽車、泡原液搬送車、照明電源車、特殊災害指揮支援車その他車両総重量が5トンを超える車両(はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車、高所放水車、拠点機能形成車及び災害対策用重機を除く。)の運転及び機械操作に必要な知識及び技能を有するB種機関員を養成することを目的として行う。
(C種機関員講習)
第5条 C種機関員講習(以下「C種講習」という。)は、救急自動車、指揮車等で緊急自動車として指定されている車両の運転に必要な知識及び技能を有するC種機関員を養成することを目的として行う。
(D種機関員講習)
第6条 D種機関員講習(以下「D種講習」という。)は、拠点機能形成車の運転及び機械操作に必要な知識及び技能を有するD種機関員を養成することを目的として行う。
(E種機関員講習)
第7条 E種機関員講習(以下「E種講習」という。)は、災害対策用重機の運転及び機械操作に必要な知識及び技能を有するE種機関員を養成することを目的として行う。
(受講者)
第8条 受講者は、次の表の左欄に掲げる講習区分ごとに、同表右欄に掲げる受講者の要件の全てを満たす者とする。
| 講習区分 | 受講者の要件 |
| A種講習 |
1 大型自動車免許の取得者 2 普通自動車免許、準中型免許及び大型特殊自動車免許のいずれかを取得していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者 3 B種機関員資格を有する者 4 所属長が推薦する者 |
| B種講習 |
1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型免許(5トン限定を除く。)の取得者 2 普通自動車免許、準中型免許及び大型特殊自動車免許のいずれかを取得していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者 3 消防職員として勤務した期間が2年以上の者 4 所属長が推薦する者 |
| C種講習 |
1 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型免許又は普通自動車免許の取得者 2 普通自動車免許、準中型免許及び大型特殊自動車免許のいずれかを取得していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上の者 3 消防職員として勤務した期間が2年以上の者 4 所属長が推薦する者 |
| D種講習 |
1 大型自動車免許の取得者 2 普通自動車免許、準中型免許及び大型特殊自動車免許のいずれかを取得していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者 3 B種機関員資格を有する者 4 所属長が推薦する者 |
| E種講習 |
1 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習及び車両系建設機械(解体用)運転技能講習の修了者(旧技能講習(解体用)の修了者にあっては、必要とされる講習を修了したものに限る。) 2 B種機関員資格を有する者 3 所属長が推薦する者 |
(講習科目等)
第9条 機関員講習の講習科目及び講習時間は、別表のとおりとする。
(講習実施計画)
第10条 所属長は、当該年度に行う機関員講習の実施計画を消防局警防部安全対策課長(以下「安全対策課長」という。)へ提出し、計画的に講習を実施するものとする。
2 安全対策課長は、前項の実施計画を取りまとめ、必要な調整を行うものとする。
(担当講師の指名)
第11条 所属長は、講習を実施するため、消防職員のうち適当であると認める者を担当講師に指名するものとする。
(効果測定)
第12条 所属長は、試験その他の方法により、機関員講習の結果について評価を行い、当該評価について安全対策課長へ報告するものとする。
2 安全対策課長は、前項の評価により機関員講習を修了した者を決定し、当該修了した者の氏名等及び当該評価を消防局長(以下「局長」という。)に報告するとともに、当該修了した者の所属長に当該決定を通知するものとする。
(講習修了証)
第13条 局長は、機関員講習を修了した者(前条の評価が良好でない者を除く。)に該当機関員講習の区分に応じA種機関員、B種機関員、C種機関員、D種機関員又はE種機関員の資格を与えるものとし、別記様式による機関員資格者証を交付するものとする。
(機関員技能の維持向上)
第14条 所属長は、人事異動その他必要に応じ、機関員資格を有する者に対し、配備車両の特性に応じた訓練を実施し、知識及び技能の習熟に努めるものとする。
2 所属長は、60歳に達する年度を迎える職員のうち、機関員業務に従事する者に対し、運転能力及び操縦技能の維持を図るため、3時間以上の操縦訓練を実施するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
(静岡市消防自動車等機関員研修実施要綱の廃止)
2 静岡市消防自動車等機関員研修実施要綱(平成16年4月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に静岡市消防自動車等機関員研修実施要綱に基づく各種機関員の資格を有していた者については、この要綱において相当する機関員の資格を有する者とみなす。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日において改正前の静岡市消防局機関員講習実施要綱に基づく各種機関員の資格を有していた者は、相当する機関員の資格を有する者とみなす。
3 施行日の前日において島田市、吉田町牧之原市広域施設組合又は牧之原市相良消防本部において各種機関員の資格を有していた者で施行日において引き続き本市に採用された者は、相当する機関員の資格を有するものとみなす。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日において改正前の静岡市消防局機関員講習実施要綱に基づく各種機関員の資格を有していた者は、施行日において、この要綱による改正後の静岡市消防局機関員講習実施要綱の相当する機関員の資格を有したものとみなす。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の静岡市消防局機関員講習実施要綱(以下「旧要綱」という。)第15条の規定によりA1種機関員の機関員資格者証の交付を受けた者は、この要綱による改正後の静岡市消防局機関員要綱(以下「新要綱」という。)第13条の規定によりA種機関員の機関員資格者証の交付を受けた者とみなす。
3 施行日前に旧要綱第15条の規定により機関員資格者証の交付を受けたA2種機関員(以下「旧A2種機関員」という。)については、なお従前の例による。
(A種講習の特例)
4 施行日前に旧A2種機関員が新要綱に基づくA種講習を受講する場合にあっては、新要綱別表の規定にかかわらず、別に定める講習科目及び講習時間とする。