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更新日:2025年4月1日
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静岡市消防局機関員講習実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市消防局車両管理規程(平成17年静岡市消防本部訓令第25号)第21条の規定に基づき、機関員を養成する講習(以下「機関員講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(講習区分)
第2条 機関員講習は、次の区分により実施する。
(1)A1種機関員講習
(2)A2種機関員講習
(3)B種機関員講習
(4)C種機関員講習
(5)D種機関員講習
(6)E種機関員講習
(A1種機関員講習)
第3条 A1種機関員講習(以下「A1種講習」という。)は、はしご付消防自動車(以下「A1種講習指定車両」という。)並びに大型高所放水車及び屈折はしご付消防自動車(以下「A2種講習指定車両」という。)の機械操作に必要な専門的知識及び技能を有するA1種機関員を養成することを目的として行う。
(A2種機関員講習)
第4条 A2種機関員講習(以下「A2種講習」という。)は、A2種講習指定車両の機械操作に必要な専門的知識及び技能を有するA2種機関員を養成することを目的として行う。
(B種機関員講習)
第5条 B種機関員講習(以下「B種講習」という。)は、消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、救助工作車、小型動力ポンプ積載車、泡原液搬送車、照明電源車、特殊災害支援車その他車両総重量が5トンを超える車両(A1種講習指定車両、A2種講習指定車両、第7条に規定するD種講習指定車両及び第8条に規定するE種講習指定車両を除く。)の機械操作に必要な知識及び技能を有するB種機関員を養成することを目的として行う。
(C種機関員講習)
第6条 C種機関員講習(以下「C種講習」という。)は、救急自動車、指揮車、広報車等で緊急自動車として指定されている車両の運転に必要な知識及び技能を有するC種機関員を養成することを目的として行う。
(D種機関員講習)
第7条 D種機関員講習(以下「D種講習」という。)は、拠点機能形成車(以下「D種講習指定車両」という。)の機械操作に必要な知識及び技能を有するD種機関員を養成することを目的として行う。
(E種機関員講習)
第8条 E種機関員講習(以下「E種講習」という。)は、災害対策用重機(以下「E種講習指定車両」という。)の運転及び機械操作に必要な知識及び技能を有するE種機関員を養成することを目的として行う。
(受講者)
第9条 受講者は、次の表の左欄に掲げる講習区分ごとに、同表右欄に掲げる受講者の要件の全てを満たす者とする。
講習区分 | 受 講 者 の 要 件 |
A1種講習 A2種講習 |
1 年齢21歳以上の者 2 大型自動車免許の取得者 3 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型免許、普通自動車免許及び大型特殊自動車免許のいずれかを取得していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者 4 B種機関員資格を有する者 5 所属長が推薦する者 |
B種講習 | 1 年齢21歳以上の者 2 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型免許(5トン限定を除く)の取得者 3 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型免許、普通自動車免許及び大型特殊自動車免許のいずれかを取得していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者 4 消防職員としての勤務した期間が2年以上の者 5 所属長が推薦する者 |
C種講習 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型免許又は普通自動車免許の取得者 2 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型免許、普通自動車免許及び大型特殊自動車免許のいずれかを取得していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上の者 3 消防職員としての勤務した期間が2年以上の者 4 所属長が推薦する者 |
D種講習 | 1 年齢21歳以上の者 2 大型自動車免許の取得者 3 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型免許、普通自動車免許及び大型特殊自動車免許のいずれかを取得していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者 4 A種機関員資格又はB種機関員資格を有する者 5 所属長が推薦する者 |
E種講習 | 1 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習及び車両系建設機械(解体用)運転技能講習の修了者(旧技能講習(解体用)の修了者にあっては、必要とされる講習を修了したものに限る。) 2 B種機関員資格を有する者 3 所属長が推薦する者 |
(講習科目等)
第10条 機関員講習の講習科目及び講習時間は、別表のとおりとする。
(講習実施計画)
第11条 消防局警防部安全対策課長(以下「安全対策課長」という。)は、毎年度当初に当該年度に行う機関員講習の実施計画を定め、計画的に講習を実施するものとする。
(担当講師の指名)
第12条 安全対策課長は、講習を実施するため、消防職員のうち適当であると認める者を担当講師に指名するものとする。
(効果測定)
第13条 安全対策課長は、試験その他の方法により、機関員講習の結果について評価を行うものとする。
2 安全対策課長は、機関員講習を修了した者の氏名等及び前項の評価を消防局長(以下「局長」という。)に報告するとともに当該修了した者の所属の長に通知するものとする。
(消防署長が実施する講習)
第14条 消防署長は、所属職員について特に必要があると認めるときは、局長の承認を得てC種講習及びE種講習を実施することができる。この場合において第12条及び第13条中「安全対策課長」とあるのは、「消防署長」と読み替えるものとする。
(講習修了証)
第15条 局長は、機関員講習を修了した者(第13条の評価が良好でない者を除く。)に該当機関員講習の区分に応じA1種機関員、A2種機関員、B種機関員、C種機関員、D種機関員又はE種機関員の資格を与えるものとし、別記様式による機関員資格者証を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
(静岡市消防自動車等機関員研修実施要綱の廃止)
2 静岡市消防自動車等機関員研修実施要綱(平成16年4月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に静岡市消防自動車等機関員研修実施要綱に基づく各種機関員の資格を有していた者については、この要綱において相当する機関員の資格を有する者とみなす。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の静岡市消防局機関員講習実施要綱に基づく各種機関員の資格を有していた者は、相当する機関員の資格を有する者とみなす。
3 施行日の前日において島田市、吉田町牧之原市広域施設組合又は牧之原市相良消防本部において各種機関員の資格を有していた者で施行日において引き続き本市に採用された者は、相当する機関員の資格を有するものとみなす。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の静岡市消防局機関員講習実施要綱に基づく各種機関員の資格を有していた者は、施行日において、この要綱による改正後の静岡市消防局機関員講習実施要綱の相当する機関員の資格を有したものとみなす。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。