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更新日:2024年2月15日
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静岡市学力アップ支援員設置要綱
(趣旨)
第1条 静岡市教育長(以下「教育長」という。)は、静岡市学力アップサポート事業実施要綱(平成24年6月12日施行。以下「実施要綱」という。)に基づく学力アップサポート事業の実施体制を整備するため、学力アップ支援員を設置するものとし、その活動内容、活動時間その他の活動条件に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)学力アップ支援員 コーディネーター支援員及び一般支援員をいう。
(2)コーディネーター支援員 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく免許状を有する者又は教員養成課程を履修した者から教育長が公募により選任する者をいう。
(3)一般支援員 教育長が適性があると認める者から教育長が公募により選任する者をいう。
(応募)
第3条 学力アップ支援員に応募する者(以下「応募者」という。)は、コーディネーター支援員に応募する者にあっては次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類その他教育長が必要があると認める書類を、一般支援員に応募する者にあっては教育長が必要があると認める書類を学力アップ支援員選任申請書(様式第1号)に添えて教育長に提出しなければならない。
(1)教育職員免許法に基づく免許状を有する者 当該免許状の写し
(2)教員養成課程を履修している者 当該過程の履修を証明する書類又はその写し
(選任)
第4条 教育長は、学力アップ支援員を選任したときは、学力アップ支援員選任通知書(様式第2号)により当該選任した者に通知するものとする。
(支援員の活動)
第5条 学力アップ支援員は、教育長が指定する小学校(以下「指定校」という。)において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める活動に当たる。
(1)コーディネーター支援員 次に定める活動
ア 一般支援員の活動の取りまとめ及び支援の助言に関すること。
イ 実施要綱に基づく個別支援の実施に関すること。
ウ 児童の学習記録に関すること
エ その他教育長が必要があると認める活動
(2)一般支援員 前号イからエまでに定める活動
(実績報告)
第6条 学力アップ支援員は、活動期間における毎月の活動実績について、学力アップ支援員活動実績簿(様式第3号)及び児童ごとの学習記録により当該活動した月の翌月5日までに指定校の校長を経由して教育長に報告しなければならない。
(選任期間)
第7条 学力アップ支援員の選任期間は、1年を超えない範囲内で教育長が定める。
2 前項の選任期間における学力アップ支援員の活動状態が良好であったと教育長が認めるときは、これを更新することができる。
(活動期間等)
第8条 学力アップ支援員の活動期間、活動日数及び活動時間は、次に定めるとおりとする。
(1)活動期間 5月1日から翌年の3月31日までの期間において教育長が定める期間
(2)活動日数 原則として1週につき1日
(3)活動時間 1日につき2時間
2 前項の規定にかかわらず、校長は、指定校の学力アップ支援員の活動日数及び活動時間について、必要があると認めるときは、活動期間当たり48時間を超えない範囲内で変更することができる。
(活動場所)
第9条 学力アップ支援員の活動場所は、指定校とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、教育長及び指定校の校長が協議の上決定した場所において活動することができる。
(謝金)
第10条 教育長は、学力アップ支援員に謝金を支給するものとし、その額については、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)コーディネーター支援員 活動時間1時間当たり3,000円
(2)一般支援員 活動時間1時間当たり1,000円
(遵守事項)
第11条 学力アップ支援員は、その活動に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)学力アップ支援員の活動内容を自覚し、誠実かつ公正に活動を実施すること。
(2)活動上知り得た秘密を漏らさないこと。その選任を解かれた後も、また同様とする。
(3)関係法令を遵守するとともに、教育長及び支援校の校長の指示に従うこと。
(解任)
第12条 学力アップ支援員は、選任期間が満了したときは、別に通知することなく、解任されるものとする。
2 学力アップ支援員は、選任期間の中途において自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の1月前までに学力アップ支援員辞任届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、学力アップ支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、30日前までに当該学力アップ支援員に通知した上で解任することができる。
(1)活動状態が良好でない場合
(2)心身の故障のため、活動の実施に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)実施要綱に基づく学力アップサポート事業の実施上、選任を継続する必要がなくなった場合
4 教育長は、学力アップ支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該学力アップ支援員を解任することができる。
(1)活動状態が良好でなく、活動の実施を怠った場合
(2)学力アップ支援員としてふさわしくないと教育が認める非行のあった場合
(3)第3条の一般支援員選任申請書等に事実と異なる記載をした場合
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、学力アップ支援員の活動等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。