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更新日:2025年2月6日
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静岡市グローカルイングリッシュティーチャー設置要綱
(趣旨)
第1条 静岡市教育長(以下「教育長」という。)は、異なる文化の人々と自信を持って交流ができるとともに、地元への愛情を持ちながら国際的に活躍できる子どもを育成するため、グローカルイングリッシュティーチャー活用事業を実施するものとし、配置されるグローカルイングリッシュティーチャーの活動内容、活動時間その他の活動条件に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)グローカルイングリッシュティーチャー活用事業 次に掲げる事業をいう。
ア 教育長が指定する市内の小学校(以下「実施校」という。)にグローカルイングリッシュティーチャーを配置し、異なる文化の理解を促進する事業
イ グローカルイングリッシュティーチャーの資質向上及び事業の効果的な実施を目的とする研修会を開催する事業
(2)グローカルイングリッシュティーチャー 次に掲げる資格を有する者のうちから教育長が公募により選任するものであって、教員とともに英語指導等を実施するものをいう。
ア 英語を公用語とする国への留学又は主に英語を用いた海外赴任の経験を2年以上有する者
イ 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定準1級以上を有し、若しくは非営利民間財団教育試験サービスが実施するTOEFL(iBT)のスコアが60点以上であり、又はこれらに相当する英語力を有する者
ウ 特定非営利活動法人小学校英語指導者認定協議会が認定する小学校英語準認定指導者以上の資格を有するもの者
エ 国、地方公共団体、英会話学校等における児童生徒を対象とした英語指導の経験を2年以上有する者
(応募)
第3条 グローカルイングリッシュティーチャーに応募する者は、履歴書、資格を証明する書類その他教育長が必要があると認める書類を教育長に提出しなければならない。
(選任)
第4条 教育長は、グローカルイングリッシュティーチャーを選任したときは、グローカルイングリッシュティーチャー選任通知書(様式第1号)により当該選任した者に通知するものとする。
(グローカルイングリッシュティーチャーの活動)
第5条 グローカルイングリッシュティーチャーは、配置された実施校において、次に掲げる活動に当たる。
(1)外国語を担当する教員の指導補助及び教材作成等の補助に関すること。
(2)英語の発音、学習方法及び指導方法に関する教員への助言及び援助に関すること。
(3)日本と海外との文化に関する情報提供及び異なる文化の理解の促進に関すること。
(4)地域に関する事項の英語での表現の提供に関すること。
(5)英語教育に関する静岡市教育委員会、実施校、外国語指導助手及び地域の住民との連携に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める活動に関すること。
(選任期間)
第6条 グローカルイングリッシュティーチャーの選任期間は、1年を超えない範囲内で教育長が定める。
2 前項の選任期間におけるグローカルイングリッシュティーチャーの活動状況が良好であったと教育長が認めるときは、選任期間を更新することができる。
(活動期間等)
第7条 グローカルイングリッシュティーチャーの活動期間、活動日及び活動時間は、次に定めるとおりとする。
(1)活動期間 4月1日から翌年3月31日までの間において教育長が定める期間
(2)活動日 教育長が別に定める範囲内において実施校の校長が別に定める日
(3)活動時間 教育長が定める範囲内において実施校の校長が別に定める時間
2 校長は、前項第2号及び第3号の規定により活動日及び活動時間を定めたときは、活動日の7日前までに当該グローカルイングリッシュティーチャーに通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合において本人の承諾があったときは、この限りでない。
3 第1項第3号の活動時間を定めるに当たっては、1日の活動時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を活動時間の途中に設けなければならない。
(活動場所)
第8条 グローカルイングリッシュティーチャーの活動場所は、実施校とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、教育長及び実施校の校長が協議の上決定した場所において活動することができる。
(謝金)
第9条 教育長は、グローカルイングリッシュティーチャーに謝金を支給するものとし、その額については、活動時間1時間当たり1,500円とする。
2 前項の謝金は、毎月の活動実績に応じて、翌月の末日までに支給するものとする。
(遵守事項)
第10条 グローカルイングリッシュティーチャーは、その活動に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)グローカルイングリッシュティーチャーの活動内容を自覚し、誠実かつ公正に活動を実施すること。
(2)活動上知り得た秘密を漏らさないこと。その選任を解かれた後も、また同様とする。
(3)関係法令を遵守するとともに、教育長及び実施校の校長の指示に従うこと。
(解任)
第11条 グローカルイングリッシュティーチャーは、選任期間が満了したときは、別に通知することなく、解任されるものとする。
2 グローカルイングリッシュティーチャーは、選任期間の中途において自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の30日前までにグローカルイングリッシュティーチャー辞任届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、グローカルイングリッシュティーチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、30日前までに通知した上で、その者を解任することができる。
(1)活動状態が良好でない場合
(2)心身の故障のため、活動の実施に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)グローカルイングリッシュティーチャー活動事業の実施上、選任を継続する必要がなくなった場合
4 教育長は、グローカルイングリッシュティーチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者を解任することができる。
(1)活動状態が良好でなく、活動の実施を怠った場合
(2)グローカルイングリッシュティーチャーとしてふさわしくないと教育長が認める非行があった場合
(3)第3条の応募に事実と異なる記載をした場合
(実績報告)
第12条 グローカルイングリッシュティーチャーは、活動期間における毎月の活動実績について、グローカルイングリッシュティーチャー活動実績簿(様式第3号)により当該活動した月の翌月5日までに実施校の校長を経由して教育長に報告しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、グローカルイングリッシュティーチャーの活動等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。