印刷
ページID:10215
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市学力向上専門家委員会設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、学力状況について分析・検証するため、静岡市学力向上専門家委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡市各小中学校の学力状況の分析・検証に関すること。
(2)前1号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事項
(組織)
第3条委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)静岡市PTA連絡協議会の役員を代表する者
(3)静岡市内の公立学校の校長を代表する者
(委員の任期)
第4条委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条委員会に委員長及び副委員長を置く。
2委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員長が指名する。
3委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4委員長は、委員会の会議の議長となる。
5副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、教育委員会事務局教育局学校教育課において処理する。
(謝金)
第8条第3条第2項第1号及び第2号に掲げる委員には、謝金を支給する。
(雑則)
第9条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学校教育課が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。