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更新日:2024年2月15日

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静岡市幼児言語指導事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市教育委員会は、言語機能に障害を有する幼児に対する言語指導及びその保護者に対する教育相談を行うことにより、当該幼児が小学校就学に適応できるようにするため、市立の小学校において、幼児に対し言語指導を行う事業(以下「幼児言語指導事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱に定めるところによる。

(対象幼児)

第2条 幼児言語指導事業の対象となる幼児(以下「対象幼児」という。)は、市内に居住する幼児であって、言語障害、言語の発達の遅れその他教育長がこれらに類すると認める症状を有するものとする。

(幼児言語指導事業の内容)

第3条 幼児言語指導事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1)対象幼児に対して通級によらない言語指導を行うこと。

(2)必要があると認める対象幼児に対して通級による言語指導を行うこと。

(3)前2号の言語指導を受ける対象幼児の保護者に対して教育相談を行うこと。

(4)前3号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事業

2 前項第2号の言語指導は、対象幼児の障害の程度に応じた方法により月2回程度行うものとする。

(実施場所)

第4条 幼児言語指導事業の実施場所は、次に掲げる静岡市立の小学校(以下「実施校」という。)とする。

(1)静岡市立麻機小学校

(2)静岡市立南部小学校

(3)静岡市立川原小学校

(4)静岡市立清水浜田小学校

(5)静岡市立清水袖師小学校

(実施日)

第5条 幼児言語指導事業を実施する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1)第3条第1項第1号の言語指導及び当該保護者に対する同項第3号の教育相談 静岡市立小・中学校管理規則(平成19年静岡市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に規定する日以外の日であって、教育長が定める日

(2)第3条第1項第2号の言語指導及び当該保護者に対する同項第3号の教育相談 規則第4条第1項の休業日以外の日であって、教育長が定める日

(利用の手続)

第6条 第3条第1項第1号の言語指導又は当該保護者に対する同項第3号の教育相談を利用しようとする保護者は、利用を希望する実施校に連絡し、当該利用の日時の決定を受けるものとする。

2 教育長は、当該利用者について、第3条第1項第2号の言語指導の利用が相当であると認めるときは、当該保護者にその旨を連絡するものとする。

3 前項の規定による連絡を受けた保護者は、第3条第1項第2号の言語指導の利用を希望するときは、幼児言語指導事業利用申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

4 教育長は、前項の幼児言語指導事業利用申込書の提出を受けた場合において、適当であると認めるときは、その利用を承認し、幼児言語指導事業利用承認書(様式第2号)により当該保護者に通知するとともに、幼児言語指導事業利用幼児決定通知書(様式第3号)を幼児言語指導事業の実施校に送付するものとする。

(利用の際の留意事項)

第7条 幼児言語指導事業を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1)指定された利用時間を厳守すること。ただし、やむを得ない理由により欠席し、又は遅刻するときは、事前に幼児言語指導事業の実施校に連絡しなければならないこと。

(2)第3条第1項第1号及び第2号の言語指導を利用する場合は、対象幼児の保護者が付き添わなければならないこと。

(3)幼児言語指導事業の利用に係る実施校への通学途上に生じた事故については、対象幼児の保護者が責任を負うこと。

(4)前3号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事項

(利用の終了)

第8条 第3条第1項第2号の言語指導を利用する対象幼児の保護者は、幼児言語指導事業の利用を終了しようとするときは、幼児言語指導事業利用終了申出書(様式第4号)を教育長に提出するものとする。

2 教育長は、前項の規定による申出を受けたときは、幼児言語指導事業利用終了通知書(様式第5号)を幼児言語指導事業の実施校に送付するものとする。

(通級証明書の交付)

第9条 教育長は、対象幼児の保護者又は当該保護者の同意を得た幼稚園等の園長から当該対象幼児が第3条第1項第2号の言語指導を利用している旨の証明の求めがあったときは、幼児言語指導事業利用証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、幼児言語指導事業の実施に当たり必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、静岡市幼児言語教室要綱(平成16年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の

施行の際、現に旧要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

附則

この要綱は、平成26年10月14日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月24日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年1月14日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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教育委員会事務局教育局学校教育課 

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