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ページID:10219
更新日:2024年2月15日
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静岡市幼児言語教室の利用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市特別支援教育センター条例(平成21年静岡市条例第52号。以下「条例」という。)第3条第3号の幼児言語教室の利用について、条例及び静岡市特別支援教育センター条例施行規則(平成21年教育委員会規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象幼児)
第2条 幼児言語教室の対象となる幼児(以下「対象幼児」という。)は、市内に居住する幼児であって、言語障害、言語の発達の遅れその他静岡市教育長(以下「教育長」という。)がこれらに類すると認める症状を有するものとする。
(言語指導の方法)
第3条 教育長は、幼児言語教室において行う言語指導を、対象幼児の障害の程度に応じた方法により行うものとする。
(利用幼児の保護者への指導事項)
第4条 教育長は、条例第8条第1項の許可を受けて幼児言語教室を利用する幼児(以下「利用幼児」という。)の保護者に対し、次に掲げる事項を指導するものとする。
(1)指定された利用時間を厳守すること。ただし、やむを得ない理由により欠席し、又は遅刻するときは、事前に静岡市特別支援教育センター(以下「センター」という。)に連絡しなければならないこと。
(2)幼児言語教室を利用する場合は、利用幼児の保護者が付き添わなければならないこと。
(3)幼児言語教室の利用に係るセンターへの移動中に生じた事故については、利用幼児の保護者が責任を負うこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事項
(利用の終了)
第5条 利用幼児の保護者は、幼児言語教室の利用を終了しようとするときは、幼児言語教室利用終了申出書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
2 教育長は、前項の規定による申出を受けたときは、幼児言語教室利用終了通知書(様式第2号)をセンターに送付するものとする。
(通級証明書の交付)
第6条 教育長は、利用幼児の保護者又は当該保護者の同意を得た幼稚園等の園長から当該利用幼児が幼児言語教室を利用している旨の証明の求めがあったときは、幼児言語教室利用証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、幼児言語教室の実施に当たり必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、静岡市幼児言語教室要綱(平成16年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。
附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。