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ページID:10221
更新日:2025年2月10日
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静岡市立学校校外教育活動実施要綱
1 目的
この要綱は静岡市立小・中学校管理規則第7条により、校外教育活動の実施のための手続等を定め、静岡市立各学校教育の充実を期すことを目的とする。
2 実施における標準等
(1)校外教育活動は、教育課程において校外に教育の場を求めて行う教育活動とする。
(2)各学校は、別に定める「静岡市立の小・中学校における校外教育活動(遠足・集団宿泊的行事)の実施要領」及び「静岡市立の小・中学校における校外教育活動(遠足・集団宿泊的行事以外)の実施要領」に基づき計画実施するものとする。特に、教育的価値、児童又は生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮する。
(3)各学校は、実施に当たり、保護者、関係者等に十分な説明責任を果たすように努める。
3 実施の手続
(1)届出の範囲
校長は、学校行事(修学旅行・野外活動などの集団宿泊的行事や遠足的行事)を実施しようとするときは、あらかじめその計画を静岡市教育長に届け出ることとする。その他の校外教育活動においては、「静岡市立の小・中学校における校外教育活動(遠足・集団宿泊的行事以外)の実施要領」に基づき、「校外教育活動決裁簿」により処理する。
(2)届出の留意点
1.実施計画の届出
ア 実施日の2週間前(厳守)までに提出する。
イ 静岡市教育委員会学校教育課宛1通提出する。
ウ 必要な文書、手続等は「静岡市立の小・中学校における校外教育活動(遠足・集団宿泊的行事)の実施要領」及び「静岡市立の小・中学校における校外教育活動(遠足・集団宿泊的行事以外)の実施要領」による。
附則
この要綱は、平成16年4月1日以降実施の校外教育活動から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日以降実施の校外教育活動から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。