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更新日:2024年2月26日
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静岡市外国人児童等支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条静岡市教育長(以下「教育長」という。)は、外国人の児童及び生徒並びに長期にわたる海外での生活から帰国した児童及び生徒であって、市内に居住し、及び市内の小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍しているもの(以下「外国人児童等」という。)に対して、日常生活及び学校での学習に必要な日本語の習得を支援するとともに、学校生活全般への適応に関する相談及び助言を行う事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(事業の実施場所等)
第2条事業は、外国人児童等が在籍する学校及び次に掲げる日本語指導教室において実施する。
名称 |
住所 |
---|---|
静岡市立森下小学校内日本語指導教室 静岡市特別支援教育センター内日本語指導教室 静岡市立清水有度第一小学校内日本語指導教室 静岡市立清水三保第二小学校内日本語指導教室 |
静岡市駿河区森下町2番1号 静岡市葵区一番町50番地 静岡市清水区有度本町3番1号 静岡市清水区折戸五丁目8番2号 |
2事業の内容は、次のとおりとする。
(1)外国人児童等の日本語初期指導並びに学習活動及び認識活動に必要な日本語指導に関すること。
(2)外国人児童等の学校生活全般への適応に関する相談及び助言に関すること。
(3)外国人児童等についての教育相談に関すること。
(4)外国人児童等の保護者への指導助言に関すること。
(5)外国人児童等の在籍する学校への助言及び援助に関すること。
(6)外国人児童等に対する支援に関する、関係機関との連携に関すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事業
3事業は、次に掲げる指導等を実施することにより行う。
(1)日本語指導教室への通学による日本語指導員(静岡市日本語指導員及び適応相談員の取扱いに関する要綱(平成28年4月1日施行。以下「取扱要綱」という。)第2条第1項の日本語指導員をいう。以下同じ。)の指導(以下「日本語教室指導」という。)
(2)外国人児童等が在籍する学校に日本語指導員が訪問して行う指導(以下「日本語訪問指導」という。)
(3)外国人児童等が在籍する学校で適応相談員(取扱要綱第6条第1項の適応相談員をいう。以下同じ。)が訪問して行う相談及び助言(以下「適応相談」という。)
(事業の利用の申請等)
第3条日本語教室指導、日本語訪問指導及び適応相談を希望する外国人児童等の保護者は、外国人児童等支援事業利用申請書(様式第1号)を、当該外国人児童等が在籍する学校の校長に提出しなければならない。
2校長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、事業の利用を推薦するときは、当該申請書に外国人児童等支援事業利用推薦書(様式第2号)を添付して、教育長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第4条教育長は、前条の規定により提出された申請書及び推薦書により指導等の必要があると判断した場合は、事業の利用を承認するものとする。この場合において、教育長は、必要があると認めるときは、外国人児童等、その保護者及び外国人児童等の在籍する学校の教員と面接等を行うことができる。
(利用の停止)
第5条教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止することができる。
(1)外国人児童等の在籍する学校の校長又は外国人児童等の保護者から申出があったとき。
(2)外国人児童等への指導が修了したと教育長が認めるとき。
(3)外国人児童等が中学校を卒業するとき。
(意見聴取)
第6条教育長は、必要があると認めるときは、日本語指導員、適応相談員、関係機関の代表者等から、事業の運営方法等について意見を聴取することができる。
(雑則)
第7条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(適用)
1この要綱は、平成28年度の事業から適用する。
(静岡市外国人児童生徒等支援事業実施要綱の廃止)
2静岡市外国人児童生徒等支援事業実施要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。