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更新日:2025年2月4日
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静岡市基準点等管理保全要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法第180号)に基づき市が管理する基準点の管理と保全に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「基準点」とは、次に掲げるものをいう。
(1)街区基準点 国土交通省が都市再生街区基本調査により設置した街区三角点及び街区多角点をいう。
(2)都市部官民境界基本調査基準点 都市部官民境界基本調査作業規程準則(平成2年総理府令第42号)第2条11号に規定する都市部官民境界基本三角点及び同条第13号に規定する都市部官民境界基本多角点をいう。
(3)地籍図根点 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第43条第1項に規定する地籍図根点をいう。
(4)公共基準点 作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)第21条第3項に規定する2級基準点及び3級基準点であって、国土調査法第19条第5項の規定により指定を受けた地図及び簿冊に係るもの及び第6条第1項の規定により設置したものをいう。
(基準点の使用手続)
第3条 基準点を使用しようとする者は、あらかじめ基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に速やかに申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合に、その内容を審査の上、基準点使用承認書(様式第2号)により承認するものとする。
3 使用者は、基準点を使用した後に、基準点使用報告書(様式第3号)によりその使用結果を市長に速やかに報告するものとする。
(基準点の使用手続に係る特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、土地家屋調査士会は、地積測量図等の作成のための測量に関し基準点を使用しようとするときは、基準点使用に係る包括承認申請書(様式第4号)により市長に申請し、その承認を受けることができる。
2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査の上、基準点使用包括承認書(様式第5号)により承認するものとする。
3 前項の規定により承認を受けた土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士は、当該月分の基準点の使用結果について、毎月末日までに基準点使用報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するものとする。
(工事施工に伴う措置)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)のうち、基準点の効用に支障を来すおそれがあると市長が認める工事等の施工者は、基準点の保全について市長と協議した上で、必要な措置を講じなければならない。
(基準点の一時撤去及び移転)
第6条 工事施工者は、基準点を一時撤去し、又は移転する必要がある場合、あらかじめ基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第7号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)位置図及び平面図(掘削位置と基準点の位置関係を明示したもの)
(2)再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(3)引照点平面図(引照点を設置する場合に限る)
3 市長は、第1項の承認をするときは、当該申請者に基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第8号)を交付するものとする。
4 市長は、第1項の規定により一時撤去の承認をする場合において、当該基準点がその用途を終えたものであると認めるときは、同項の規定に関わらず、その恒久的な撤去を承認することができる。
(基準点の機能の回復)
第7条 工事施工者は、基準点の一時撤去、滅失、毀損、移転等によりその効用に支障をきたした場合、原則として当該基準点を既設と同様の構造により設置し、測量の成果を提出するものとする。
2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議の上、これを変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により基準点を滅失し、又は毀損した場合は、構造及び設置位置について市長と協議するものとする。
(基準点の機能回復に係る設置工事等)
第8条 前条第1項の規定に基づく基準点の測量標の設置に係る工事(以下「設置工事」という。)は、原則として工事施工者又は前条第3項に規定する者(以下「工事施工者等」という。)が、市長と協議の上、行わなければならない。
2 測量標は、原則として、一時撤去時の既設のものを使用するものとする。ただし、移転するとき又は当該測量標が使用できないときは、この限りでない。
3 工事施工者等は、設置工事をするときは、着手前及び設置完了後の状況等を明らかにする写真を撮影しなければならない。
4 工事施工者等は、設置工事が竣工したときには、速やかに基準点設置工事竣工報告書(様式第9号)に前項の写真及び精度管理表を添付し、市長に提出しなければならない。
5 前項の規定において、資料に不備がある場合又は測量の精度が確保されていないことが明らかになったときは、直ちに市長の指示する箇所を補修して提出しなければならない。
6 測量の成果の修正に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項、第40条その他関係法令に基づき、市長が行う。
(費用の負担)
第9条 設置工事に要する費用(基準点の撤去費用を含む。)及び基準点の測量の成果の修正に要する費用は、原則として、工事施工者等の負担とする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、基準点の管理と保全に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。