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更新日:2025年2月5日

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静岡市急傾斜地崩壊対策事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護し、民生の安定を図るため、予算の範囲内において急傾斜地崩壊対策事業を実施するものとし、その実施について必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「急傾斜地崩壊対策事業」とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下「工事」という。)で、擁壁工、排水工、法面工等急傾斜地崩壊防止施設の設置その他急傾斜地の崩壊を防止するために市長が必要と認めるものをいう。

(要件)

第3条 この要綱の対象となる急傾斜地崩壊対策事業は次に掲げる要件を満たすものとする。

(1)急傾斜地の高さが10メートル未満のものであること。

(2)工事のために必要となる土地は、次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によりすべて無償で提供を受けられるものであること。

ア 急傾斜地崩壊対策事業の目的となる施設が設置される土地贈与

イ 工事用仮設道路その他の用途として工事期間中必要となる土地使用貸借

(3)工事に伴う物件等の移転又は損失に対する補償が無償であることについて、関係人の承諾があること。

(事業実施の申請)

第4条 急傾斜地崩壊対策事業の実施を希望する者の代表者は、急傾斜地崩壊対策事業実施申請書(第1号様式)に誓約書(第2号様式)を添付して市長に申請しなければならない。

 (事業実施の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実施を決定したときは、急傾斜地崩壊対策事業実施決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業の完了通知)

第6条 市長は、急傾斜地崩壊対策事業が完了したときは、その旨を急傾斜地崩壊対策事業完了通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、急傾斜地崩壊対策事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

お問い合わせ

建設局土木部建設政策課 

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