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更新日:2025年2月6日

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静岡市都市局・建設局・上下水道局下水道部公共事業事後評価実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市局、建設局及び上下水道局下水道部が所管する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国の補助金の交付を受けて実施する公共事業(社会資本整備総合交付金(社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づく交付金をいう。)に係る事業、維持及び管理に係る事業及び災害復旧に係る事業を除く。以下「公共事業」という。)の事後評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事後評価」とは、公共事業の完了後の当該公共事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて改善措置を検討するとともに、その結果を同種の公共事業の計画、調査等のあり方や事業手法の見直しに反映することをいう。

(事後評価の対象となる事業)

第3条 事後評価の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、都市局、建設局及び上下水道局下水道部が所管する公共事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1)事業の完了した時点(別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める時点をいう。)から5年を経過した時点までの事業のうち、市長が規模及び特性を考慮して選定するもの

(2)次に掲げる事業のうち、第5条第3項の規定により再度の事後評価を行う必要があると市長が判断したもの

ア 効果の発現が十分ではないが、今後時間の経過により効果の発現が期待できる事業

イ 改善措置が必要であり、その改善措置を講じた事業

(事後評価の実施時期)

第4条 事後評価の実施時期は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1)前条第1号に規定する事業 対象事業として選定された日の属する年度の末日まで

(2)前条第2号に規定する事業 市長が定める時期

(事後評価の実施)

第5条 所管課は、次に掲げる事項について、公共事業の種別及び特性に応じた評価の細目を設定し、当該細目に沿って実施するものとする。

(1)費用対効果に関する分析の算定基礎となった要因(費用、施設の利用状況、事業期間等をいう。)の変化

(2)事業の効果の発現状況

(3)事業の実施による環境の変化

(4)社会経済情勢の変化

(5)今後の事後評価の必要性

(6)改善措置の必要性

(7)同種事業の計画・調査のあり方及び事業評価手法の見直しの必要性

2 所管課は、事後評価の実施に当たり、事後評価調書を作成し、改善措置及び再度の事後評価の必要性について検討を行った対応方針案を定め、静岡市公共事業評価委員会設置要領(平成16年4月1日施行)に基づき設置する静岡市公共事業評価委員会に意見を求めるものとする。

3 市長は、前項の規定による静岡市公共事業評価委員会の意見を踏まえ、改善措置及び再度の事後評価の必要性の適否に関する対応方針を決定するものとする。

(事後評価結果等の公表)

第6条 市長は、事後評価を実施したときは、静岡市公共事業評価委員会の意見及び改善措置、再度の事後評価等の方針を、当該方針の決定理由、結論に至った経緯、事後評価の根拠等とともに公表するものとする。

2 市長は、事後評価に基づく改善措置を講じた場合は、速やかにその内容について公表するものとする。

(関係資料の保存)

第7条 所管課は、静岡市公共事業評価委員会の意見及び対応方針に関する資料並びに費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化の分析を実施するに当たって必要となった関係資料を、事後評価の終了後10年間保存するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事後評価の実施について必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年12月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業

時点

河川事業

原則として一連の整備効果を発揮する区間の整備が完了した時点

砂防事業

全体計画又は一定計画策定の単位で整備が完了した時点

地すべり対策事業

地すべり防止区域における一連の地すべり対策事業が終了した時点

海岸事業

背後を海岸災害から防護する一連の海岸について整備が完了した時点

道路、街路事業

原則として事業採択を行った区間又は箇所が全線供用を開始した時点

土地区画整理事業

原則として換地処分が行われ、清算金の徴収交付事務が終了した時点

市街地再開発事業

全ての工事が完了し、清算が行われた時点

港湾整備事業

原則として事業採択を行ったプロジェクトの整備が全て完了し供用を開始した時点

住宅市街地基盤整備事業

原則として国庫補助事業が完了した時点

住宅市街地総合整備事業

原則として国庫補助事業が完了した時点

下水道事業

原則として全体計画に規定している施設整備が完了した時点

都市公園等事業

原則として計画区域全体において、都市公園法(昭和31年4月20日法律第79号)第2条の2に基づく供用開始の公告が行われた時点

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