印刷
ページID:10119
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市社会資本総合整備計画評価実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)(以下「国要綱」という。)第8に基づき作成した社会資本の整備その他の取組に関する計画(以下「社会資本総合整備計画」という。)の効果、目標達成度等の確認を行い、必要に応じて改善措置を検討することにより、その効率性及び実施過程における透明性の一層の向上を図るため、社会資本総合整備計画の中間及び事後における評価を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(評価の実施時期)
第2条 評価は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に規定する年度に行うものとする。
(1)中間評価 社会資本総合整備計画の計画期間の中間年度(社会資本総合整備計画において中間目標値を定めている場合に限る。)。ただし、市長が特に必要と認めた場合には中間年度以外の年度においても実施することができる。
(2)事後評価 社会資本総合整備計画の計画期間の終了年度。ただし、市長が特に必要と認めた場合には終了年度以後の年度においても実施することができる。
(評価の対象となる事項)
第3条 評価は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について、行うものとする。
(1)中間評価 次に掲げる事項
ア 社会資本総合整備計画に登載された事業(以下「要素事業」という。)の進捗状況に関すること。
イ 要素事業の効果に関すること。
ウ 評価指標の中間目標値の実現状況に関すること。
エ 改善措置及び再度の評価の必要性について検討を行った対応方針に関すること。
(2)事後評価 次に掲げる事項
ア 要素事業の進捗状況に関すること。
イ 要素事業の効果に関すること。
ウ 評価指標の最終目標値の実現状況に関すること。
エ 対象計画についての改善措置及び今後の同種の計画、調査等に関する対応方針に関すること。
(対応方針の決定)
第4条 評価の対象となる社会資本総合整備計画を所管する課かいの長は、評価の実施に当たり、調書を作成し、対応方針の案を定め、静岡市公共事業評価委員会設置要領(平成16年4月1日施行)に基づく静岡市公共事業評価委員会に意見を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定による静岡市公共事業評価委員会の意見を踏まえ、対応方針を決定するものとする。
(評価の公表)
第5条 市長は、評価を実施したときは、その結果の概要、静岡市公共事業評価委員会の意見及び対応方針を、公表するものとする。
2 市長は、評価に基づく改善措置を講じた場合は、速やかにその内容について公表するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、社会資本総合整備計画の評価の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。