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更新日:2025年2月6日
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静岡市都市局・建設局・上下水道局下水道部公共事業再評価実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市の都市局、建設局及び上下水道局下水道部が所管する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国の補助対象に係る公共事業(社会資本整備総合交付金に係る事業、維持及び管理に係る事業及び災害復旧に係る事業を除く。以下「事業」という。)の再評価を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の再評価)
第2条 事業の再評価は、事業の採択後既に長期間が経過している場合に行うものとし、事業の継続に当たっては、必要に応じてその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合にあっては、事業を中止するものとする。
(再評価の対象となる事業の範囲)
第3条 再評価の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1)事業の採択の日から5年を経過した時点において、未着工(別表左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表右欄に定める状況にあることをいう。以下同じ。)である事業
(2)事業の採択の日から5年を経過した時点において、継続中(当該事業に着手済であり、かつ、その成果の全部又は一部が供用に至らない状態をいう。以下同じ。)である事業
(3)準備・計画状態(着工準備費又は実施計画調査費に係る予算の執行が可能になった状態から事業の採択に至るまでの状態をいう。)の期間が5年を経過している事業
(4)社会経済情勢等の動向及び事業の進捗状況を踏まえ、事業の再評価を実施する課(以下「所管課」という。)が検討を行った結果、再評価を実施することを市長が必要と認める事業
(事業の再評価の実施時期及び結果等の公表)
第4条 事業の再評価は、原則として次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める
年度に実施する。
(1)前条第1号及び第2号の事業 事業の採択の日から起算して4年を経過した日の属する年度
(2)前条第3号の事業 着工準備費又は実施計画調査費について予算の執行が可能になった日の翌日から起算して4年を経過した日の属する年度
2 所管課は、再評価の結果、対応方針等の結論及びその経緯等について、公表するものとする。
(再評価の方法及び基準等)
第5条 所管課は、事業ごとにその手法及び基準を別に定めることによって、事業の再評価の方法を決定するものとする。
2 前項の基準を定めるに当たっては、次に掲げる視点について検討しなければならない。
(1)事業の必要性に関する視点
ア 事業を巡る社会経済情勢等の変化
イ 事業の投資効果やその変化
ウ 事業の進捗状況
(2)事業の進捗状況の見込みの視点
(3)コスト縮減、代替案の立案等の可能性の視点
(事業の再々評価)
第6条 事業の再々評価は、再評価を実施した日から5年が経過した時点で継続中又は未着工の事業について行うものとする。
2 再々評価の実施時期は、原則として再評価を実施した日から5年を経過した日から当該5年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
3 再々評価の結果等の公表、手法、基準等については、第4条第2項及び前条の規定を準用する。
(関係資料の保存)
第7条 所管課は、再評価又は再々評価を実施するに当たり、費用対効果の分析を行った場合は、原則として、事業の事後評価を実施する時まで当該分析に係る関係資料を保存するものとする。
(公共事業評価委員会)
第8条 事業の再評価の実施に当たり、第三者の意見を求めるため、静岡市公共事業評価委員会を設置する。
2 前項の委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の静岡市都市局・建設局・上下水道局下水道部公共事業再評価実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第2号に該当する事業であって、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度において事業の採択の日から5年を経過し10年を超えないものについては、改正後の要綱第4条第1項第1号中「事業の採択の日から5年を経過した日から当該5年を経過した日の属する年度の末日」とあるのは「施行日から平成24年3月31日」と読み替えるものとする。
3 改正後の要綱第6条第1項に該当する下水道事業であって、施行日の属する年度において再評価の日から5年を経過し10年を超えないものについては、改正後の要綱第6条第2項中「再評価を実施した日から5年を経過した日から当該5年を経過した日の属する年度の末日」とあるのは「施行日から平成24年3月31日」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 |
状況 |
---|---|
河川事業 |
用地買収手続及び工事に着手していない。 |
砂防・地すべり対策事業 |
用地買収手続及び工事に着手していない。 |
海岸事業 |
用地買収手続及び工事に着手していない。 |
道路事業及び街路事業 |
用地買収手続及び工事に着手していない。 |
土地区画整理事業 |
用地買収手続、仮換地指定、建物移転及び工事に着手していない。 |
市街地再開発事業 |
権利変換計画又は管理処分計画を決定しておらず、かつ、用地買収手続又は補償手続に着手していない。 |
港湾整備事業 |
工事に着手していない。 |
住宅市街地基盤整備事業 |
道路、公園、下水道、河川等の公共施設整備事業について、通常事業に準じて設定されている。 |
住宅市街地総合整備事業 |
用地買収手続及び工事に着手していない。 |
下水道事業 |
用地買収手続及び工事に着手していない。 |
都市公園等事業 |
用地買収手続及び工事に着手していない。 |