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更新日:2025年2月7日

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飲料水供給施設等整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、給水区域外区域における生活用水の確保を図るため、飲料水供給施設等の整備を行う者に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)給水区域外区域 静岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成15年静岡市条例第297号)第4条第1項第1号に規定する給水区域以外の区域であって、かつ、静岡市簡易水道の設置等に関する条例(令和2年静岡市条例第19号)に定める給水区域でないものをいう。

(2)飲料水供給施設等 住民の飲用水を供給する水道施設及び簡易水道施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす団体で、市長が必要があると認める者とする。

(1)給水対象が3戸以上又は10人以上の飲料水供給施設等を設置し、又は管理する団体であること。

(2)飲料水供給施設等を自ら所有している団体であること。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、当該交付から10年を経過しない間は、当該交付の対象となった施設又は掘削箇所については、補助対象としない。再び同一事業についてこれを申請することができないものとする。ただし、災害その他特別の事情により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が給水区域外区域において次に掲げる飲料水供給施設等に係る施設を設置し、若しくは改良する事業又は飲料水供給施設等の水源を把握するためのボーリング調査(掘削箇所が1箇所のものに限る。)で、市長が必要があると認める事業とする。

(1)井戸、集水埋きょ、貯水池、取水ポンプその他取水に必要な施設

(2)導水管その他導水に必要な施設

(3)沈殿池、ろ過池、浄水池、滅菌装置その他浄水処理に必要な施設

(4)配水池、配水管その他配水に必要な施設

(5)柵、囲いその他の人畜が施設に立ち入って水が汚染されることを防止するために必要な施設

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設等への給水を目的とする飲料水供給施設等に係る施設を設置し、又は改良する事業は、補助対象事業としない。

(1)寄宿舎、社宅、賃貸住宅その他これらに類する施設

(2)開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項の規定による開発行為をいう。)その他の開発事業等により分譲された住宅団地。ただし、当該住宅団地等の住民が当該開発事業等に係る事業者から飲料水供給施設等の所有権を取得し、引き続き10年以上管理・運営していることが客観的資料により確認できる場合を除く。

(3)営利目的に供する施設。ただし、住宅を兼ね、かつ、生活の用に供する部分と営利目的の用に供する部分と不可分であるものを除く。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、備品購入費、材料費、労務費及び諸経費等とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の7に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、2,000万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、飲料水供給施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収入支出予算書(様式第3号)

(3)見積書

(4)設計図書

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、飲料水供給施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(2)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(3)前2号に掲げるもののほか、規則、本要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ飲料水供給施設等整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収入支出予算書(様式第3号)

(3)見積書

(4)設計変更図書

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、飲料水供給施設等整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 決定通知を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、飲料水供給施設等整備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1)収入支出決算書(様式第3号)

(2)領収証その他の収支を証する書類

(3)しゅん工図書

ア しゅん工図面

イ 工事写真

(4)市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、飲料水供給施設等整備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、(当該通知を受けた日から起算して10日以内に)請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、事業の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、飲料水供給施設等整備事業補助金概算払請求書(様式第10号)に資金計画書(様式第11号)を添付して市長に提出するものとする。

3 概算払いにより交付した補助金の額と第8条第1項の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1)提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正行為があったとき。

(2)事業計画の変更、中止又は廃止に係る承認を受けなかったとき。

(3)補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4)補助金の交付を受けて設置した施設を、相当の理由なく使用しなかったとき。

(再申請の制限)

第17条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた者は、当該交付から10年を経過しない間は、再び同一事業についてこれを申請することができないものとする。ただし、災害その他特別の事情により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市飲料水供給施設等整備事業補助金交付要綱(昭和63年4月1日施行)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年台風第15号に伴う災害に係る復旧に関する事業の特例)

3 令和4年台風第15号に伴う災害により被害を受けた飲料水供給施設等の復旧に関する事業に係る第6条の規定の適用については、同条中「10分の7」とあるのは、「10分の9」とする。

附則

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年9月24日から施行する。

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保健福祉長寿局保健衛生医療部保健衛生医療課 

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