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更新日:2025年2月10日

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静岡市医師等確保対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、公的病院の実施する求人事業を支援することにより、市内の公的病院における医療関係職員の確保に寄与し、もって地域医療体制の維持に資するため、医師等確保対策事業を行う公的病院に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)公的病院 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院をいう。

(2)医師等確保対策事業 公的病院が医師、看護師、薬剤師その他医療従事者(以下「医師等」という。)の確保を目的として職業紹介事業者活用事業、求人広告掲載事業、説明会出展事業及び面談見学事業を実施する事業をいう。

(3)職業紹介事業者活用事業 職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第7項の職業紹介事業者を活用して医師等の求人を行う事業をいう。

(4)求人広告掲載事業 求人情報誌、新聞、ホームページその他の広告を掲載することができる媒体(次条の補助対象者が自ら発行する広告を掲載することができる媒体を除く。)に医師等の求人広告を掲載する事業をいう。

(5)説明会出展事業 医師等の就職又は転職を支援することを目的として開催される説明会に出展する事業をいう。

(6)面談見学事業 医師等との訪問による面談及び公的病院の見学案内を行う事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、静岡市病院群輪番制運営事業費補助金交付要綱(平成20年4月1日施行)に基づく補助対象病院である公的病院のうち、静岡赤十字病院、静岡済生会総合病院、JA静岡厚生連静岡厚生病院、JA静岡厚生連清水厚生病院及び独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、医師等確保対策事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、旅費、広告料、報奨金及び負担金とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、医師等確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)所要額調書(様式第2号)

(2)医師等確保対策事業計画書(様式第3号)

(3)所要額明細書(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、医師等確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業に係る書類その他の証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ医師等確保対策事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が必要があると認めるものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更所要額調書(様式第2号)

(2)医師等確保対策事業変更計画書(様式第3号)

(3)変更所要額明細書(様式第4号)

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、医師等確保対策事業計画変更・中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに医師等確保対策事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)実績額調書(様式第2号)

(2)医師等確保対策事業実績書(様式第9号)

(3)実績額明細書(様式第4号)

(4)補助事業の実施期間内における補助対象経費に係る領収書の写し

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、医師等確保対策事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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保健福祉長寿局保健衛生医療部保健衛生医療課 

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