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ページID:9678
更新日:2025年2月10日
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静岡市公的病院看護職員修学資金貸与事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院(以下「公的病院」という。)が当該病院と特段の関係を有しない学校の看護学生に対し当該病院に勤務することを条件として修学資金を貸与し、条件を満たした者に対し修学資金の返済を免除する事業(以下「看護職員修学資金貸与事業」という。)を支援することにより、市内の公的病院における看護職員の確保に寄与し、もって地域医療体制の維持に資するため、看護職員修学資金貸与事業を行う公的病院に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、静岡市病院群輪番制運営事業費補助金交付要綱(平成20年4月1日施行)に基づく補助対象病院のうち、静岡赤十字病院、静岡済生会総合病院、JA静岡厚生連静岡厚生病院、JA静岡厚生連清水厚生病院及び独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う看護職員修学資金貸与事業のうち勤続年数1年以下の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)に対して実施されるもので、市長が必要があると認めるものとする。ただし、次の表の左欄に掲げる補助対象者の区分に応じ、同表の右欄に定める学校に就学する看護学生に対して実施される看護職員修学資金貸与事業は、補助事業としない。
補助対象者 |
学校 |
---|---|
静岡済生会総合病院 |
静岡済生会看護専門学校 |
JA静岡厚生連静岡厚生病院及びJA静岡厚生連清水厚生病院 |
静岡県厚生連看護専門学校及びJA静岡厚生連するが看護専門学校 |
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助金の限度額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 |
補助金の額 |
補助金の限度額 |
---|---|---|
補助対象者が修学資金 |
補助対象経費のうち補助対 |
看護職員1人につき月額 |
貸与事業において看護職員に貸与した貸付金 |
象者が看護職員に返済を免除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内において市長が認める額とし、右欄に掲げる額を限度とする。 |
25,000円 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、公的病院看護職員修学資金貸与事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)所要額調書(様式第2号)
(2)公的病院看護職員修学資金貸与事業計画書(様式第3号)
(3)所要額明細書(様式第4号)
(4)補助事業の概要を示す書類
(5)補助事業における看護職員ごとの各月の免除予定額を示す書類
(6)補助事業における看護職員ごとの修学資金の貸付けを証する書類
(7)当該公的病院における看護職員の在籍期間を証する書類
(8)看護職員が看護師免許又は准看護師免許を取得したことを証する書面の写し
(9)看護職員が在学していた学校の名称を示す書類
(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、公的病院看護職員修学資金貸与事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業に係る書類その他の証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公的病院看護職員修学資金貸与事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が必要があると認めるものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更所要額調書(様式第2号)
(2)公的病院看護職員修学資金貸与変更事業計画書(様式第3号)
(3)変更所要額明細書(様式第4号)
(4)補助事業の概要を示す書類
(5)補助事業における看護職員ごとの各月の免除予定額を示す書類
(6)補助事業における看護職員ごとの修学資金の貸付けを証する書類
(7)当該公的病院における看護職員の在籍期間を証する書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、公的病院看護職員修学資金貸与事業計画変更・中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、若しくは補助事業の廃止の承認を得た日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、公的病院看護職員修学資金貸与事業実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)実績額調書(様式第2号)
(2)公的病院看護職員修学資金貸与事業実績書(様式第9号)
(3)実績額明細書(様式第4号)
(4)補助事業における看護職員ごとの各月の免除実績額を証する書類
(5)補助事業の実施期間内において、看護職員が当該公的病院に在籍していたことを証する書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、公的病院看護職員修学資金貸与事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。