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ページID:9687
更新日:2025年2月10日
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静岡歯科医師会救急歯科センター運営事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内の救急歯科患者に対する医療の確保と定着を図るため、静岡歯科医師会救急歯科センターを開設し、運営する一般社団法人静岡市静岡歯科医師会(以下「静岡歯科医師会」という。)に対し、予算の範囲内において静岡歯科医師会救急歯科センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「静岡歯科医師会救急歯科センター」とは、従来の歯科医師の在宅当番制による休日歯科診療に代わり、静岡市と静岡歯科医師会との協定に基づき、市内の救急歯科患者に対する救急医療を実施するために、静岡歯科医師会が開設し、管理運営する医療法(昭和23年法律第205号)に基づく診療所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、静岡歯科医師会とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、静岡歯科医師会救急歯科センターを運営する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち市長が認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から当該運営事業による診療報酬等の収入額を控除した額の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認申請)
第8条 補助事業変更の承認の申請をしようとする者は、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(分割交付)
第9条 市長は、補助額(概算額)の範囲内で市長が定める額を、次に掲げる時期に補助事業者の請求に基づき、分割して交付するものとする。
(1)第1回 4月
(2)第2回 8月
(3)第3回 12月
2 前項の補助事業者の請求は、補助事業に係る予算執行計画書を添付し、第1回の交付にあっては4月上旬まで、第2回及び第3回の交付にあっては7月及び11月の中旬までに行うものとする。
(実績報告書及び精算)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに(補助事業を中止し、又は廃止し場合には、当該中止又は廃止した日から1箇月以内に)補助事業実績報告書(様式第4号)及び精算書を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助額の確定等)
第11条 市長は、前条の規定による精算に基づき第6条に規定する補助額を確定させるものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による補助額の確定により返還すべき金額があるときは、直ちに返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市歯科医師会救急歯科センター運営事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成21年3月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。