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更新日:2026年2月10日
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静岡歯科医師会救急歯科センター運営事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内の救急歯科患者に対する医療の確保と定着を図るため、静岡歯科医師会救急歯科センターを開設し、運営する一般社団法人静岡市静岡歯科医師会(以下「静岡歯科医師会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「静岡歯科医師会救急歯科センター」とは、従来の歯科医師の在宅当番制による休日歯科診療に代わり、静岡市と静岡歯科医師会との協定に基づき、市内の救急歯科患者に対する救急医療を実施するために、静岡歯科医師会が開設し、管理運営する医療法(昭和23年法律第205号)に基づく診療所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、静岡歯科医師会とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、静岡歯科医師会救急歯科センターを運営する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、市長が必要があると認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から当該運営事業による診療報酬等の収入額を控除した額の範囲内において市長が定める額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、静岡歯科医師会救急歯科センター運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書
(3)予算執行計画書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡歯科医師会救急歯科センター運営事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡歯科医師会救急歯科センター運営事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡歯科医師会救急歯科センター運営事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第12条 市長は、補助額(概算額)の範囲内で市長が定める額を補助事業者の請求に基づき、概算払で4月に交付するものとする。
2 前項の補助事業者の請求は、4月上旬までに請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、1箇月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに静岡歯科医師会救急歯科センター運営事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡歯科医師会救急歯科センター運営事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による補助額の確定により返還すべき金額があるときは、別に定める日までに返還しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第13条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市歯科医師会救急歯科センター運営事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成21年3月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。