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更新日:2025年3月5日
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静岡市病院群輪番制運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、休日又は夜間において重症救急患者の医療を確保するため、静岡市内の病院が実施する病院群輪番制運営事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において静岡市病院群輪番制運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象病院)
第2条 補助金の交付の対象となる病院は、次に掲げる病院とする。
(1)地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院
(2)地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院
(3)地方独立行政法人静岡市立静岡病院
(4)静岡市立清水病院
(5)静岡赤十字病院
(6)静岡済生会総合病院
(7)JA静岡厚生連静岡厚生病院
(8)JA静岡厚生連清水厚生病院
(9)独立行政法人地域医療機能推進機構清水さくら病院
(10)静岡徳洲会病院
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費は、次の表のとおりとし、補助金の額は、同表に定める基準額と補助対象経費の額とを比較していずれか少ない方の額とする。
区分 |
基準額 |
補助対象経費 |
---|---|---|
広域日(一の病院において市内全域の内科、小児科又は外科の重症救急患者を受け入れる当番とされた日をいう。以下同じ。)でない平日(午後5時から翌日午前8時30分まで) |
93,000円×当番日数 |
補助事業の実施に要する給与費(常勤職員及び非常勤職員の給与費をいう。)
|
広域日である平日(午後5時から翌日午前8時30分まで) |
148,000円×当番日数 |
|
広域日でない土曜日及び休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)(午前8時30分から翌日午前8時30分まで) |
165,600円×当番日数
|
|
広域日である土曜日及び休日(午前8時30分から翌日午前8時30分まで) |
263,500円×当番日数
|
|
空床補償(1床) |
37,900円×当番日数 |
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする病院の代表者(以下「申請者」という。)は、静岡市病院群輪番制運営費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)当番表(予定)
(2)所要額明細書(様式第2号)
(3)診療科目別職員予定数調(様式第3号)
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、静岡市病院群輪番制運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市病院群輪番制運営費事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1)当番表(予定)
(2)変更所要額明細書(様式第2号)
(3)診療科目別職員予定数調(様式第3号)
(変更、中止又は廃止の承認)
第7条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市病院群輪番制運営費事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、静岡市病院群輪番制運営費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)当番表(実績)
(2)実績額明細書(様式第8号)
(3)診療科目別患者数調(様式第9号)
(4)診療科目別職員実績数調(様式第10号)
(交付の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市病院群輪番制運営費補助金交付確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、静岡市病院群輪番制運営費補助金請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 前条の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、静岡市病院群輪番制運営費補助金概算払請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第9条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1)補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2)この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(3)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(静岡市静岡医師会への委任)
第13条 補助金の交付の対象となる病院は、この要綱に基づく補助金の交付の申請、実績の報告、補助金の請求及び受領その他一切の権限を静岡市静岡医師会に委任することができる。
(書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年9月30日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の静岡市病院群輪番制運営費補助金交付要綱の規定は、平成23年度の補助事業に係る補助事務から適用し、平成22年度以前の補助事業に係る補助事務については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(適用)
1 この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の静岡市病院群輪番制運営費補助金交付要綱の様式により作
成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市病院群輪番制運営費補助金交付要綱に基づき作
成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(適用)
1 この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市病院群輪番制運営費補助金交付要綱に基づき作
成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。