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更新日:2025年2月4日

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静岡市保健衛生団体事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域の公衆衛生の向上、増進及び保健医療行政の円滑な実施を確保するため、保健衛生関連事業を実施する保健衛生関係団体に対して、予算の範囲内において保健衛生団体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。

(1)一般社団法人静岡市静岡医師会

(2)一般社団法人静岡市静岡歯科医師会

(3)一般社団法人静岡市清水歯科医師会

(4)一般社団法人静岡市薬剤師会

(5)静岡市助産師会

(6)清庵助産師会

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる補助対象団体ごとに同表に定める事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、人件費及び食糧費を除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てる。)の範囲内において市長が定める額とし、別表に掲げる補助対象団体ごとに同表に定める限度額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、保健衛生団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)補助対象事業計画書(様式第2号)

(2)定款、規約等

(3)収支予算書

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、保健衛生団体事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)経理は厳正に執り行わなければならないこと。

(2)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの書類を補助金の交付を受けた年度の終了後、5年間保管しなければならないこと。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ保健衛生団体事業費補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)補助対象事業変更計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、保健衛生団体事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助団体は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに保健衛生団体事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)補助対象事業報告書(様式第2号)

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、保健衛生団体事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助団体に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助団体は、当該通知を受けた日から起算して20日以内に保健衛生団体事業費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助団体が前項の規定により概算払を請求するときは、保健衛生団体事業費補助金概算払請求書(様式第9号)及び資金計画書を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費を除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助団体は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助団体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

補助対象団体等

補助対象事業

補助限度額

一般社団法人静岡市静岡医師会

地域医療の充実を図ることを目的とした事業であって、次に掲げるもの

(1)市民向け広報・啓発事業

(2)地域における保健衛生問題の研究事業

(3)医学医術の向上に関する事業(会員のみを対象として行う事業を除く。)

(4)その他市長が必要と認める事業

1,874,000円

一般社団法人静岡市静岡歯科医師会

歯科衛生の向上等を目的とした事業(虫歯予防事業を除く。)であって、次に掲げるもの

(1)市民向け広報・啓発事業

(2)歯科医術の向上に関する事業(会員のみを対象として行う事業を除く。)

(3)その他市長が必要と認める事業

684,000円

一般社団法人静岡市清水歯科医師会

歯科衛生の向上等を目的とした事業(虫歯予防事業を除く。)であって、次に掲げるもの

(1)市民向け広報・啓発事業

(2)歯科医術の向上に関する事業(会員のみを対象として行う事業を除く。)

(3)その他市長が必要と認める事業

738,000円

一般社団法人静岡市薬剤師会

医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保することを目的とした事業であって、次に掲げるもの

(1)市民向け広報・啓発事業

(2)薬学及び薬業の進歩発展に関する事業(会員のみを対象として行う事業を除く。)

(3)市民への情報の提供及び相談等に関する事業

(4)その他市長が必要と認める事業

1,596,000円

静岡市助産師会

産科医療を含む子育て支援を目的とした事業であって、次に掲げるもの

(1)市民向け広報・啓発事業

(2)電話相談事業

(3)その他市長が必要と認める事業

120,000円

清庵助産師会

産科医療を含む子育て支援を目的とした事業であって、次に掲げるもの

(1)市民向け広報・啓発事業

(2)電話相談事業

(3)その他市長が必要と認める事業

40,000円

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健衛生医療課 

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