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更新日:2025年2月6日
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静岡市土地利用審査会傍聴要領
(趣旨)
第1条 この要領は、静岡市土地利用審査会条例(平成16年静岡市条例95号)に基づく静岡市土地利用審査会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴)
第2条 会長は、会議において必要があると認められるときは、傍聴席に相当する数の別記様式による傍聴券を発行し、その所有者に限り傍聴を許すことができる。
(傍聴券)
第3条 前条の規定による傍聴券は、会議の当日、所定の場所において、傍聴席に相当する数を超えないときは先着順に交付するものとし、傍聴席に相当する数を超えるときは抽選により交付するものとする。
2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に記載した日に限り傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第4条 傍聴人は、傍聴券に住所、氏名等を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第5条 傍聴人は、会議の会場に入場するときは、傍聴券を係員に提示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴の禁止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
⑴銃器その他危険なものを携帯している者
⑵酒気を帯びていると認められる者
⑶張り紙、びら、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
⑷前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
⑴会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
⑵騒ぎ立てるなど、会議を妨害しないこと。
⑶鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
⑷帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長の許可を受けたときは、この限りでない。
⑸飲食又は喫煙をしないこと。
⑹不体裁な服装又は行為をしないこと。
⑺携帯電話又はポケベルを使用しないこと。
⑻前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
ただし、特に会長の許可を受けたときは、この限りではない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 会長は、傍聴人がこの要領に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(報道機関への取材配慮)
第12条 審査会は、報道機関の社会的役割の重要性に鑑み、会議に関する取材等に対しては配慮するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要領は、平成17年5月11日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。