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ページID:9842
更新日:2025年3月26日
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静岡市開発行為に係る公共施設の管理、帰属等に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、静岡市が公共施設の管理者となる場合における当該公共施設の管理及び帰属並びに当該公共施設の用に供する土地の帰属その他の手続について、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)並びに静岡市開発行為指導基準(平成15年4月1日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(法第32条の同意又は協議)
第2条 法第32条の規定による同意を得、又は協議をしようとする者は、公共施設の管理者(当該公共施設を管理することとなる場合を含む。以下「公共施設の管理者」という。)に対し、静岡市開発行為指導基準第1節5に規定する開発行為事前審査依頼書に基づく審査結果の通知を受けた後に、当該同意又は協議に係る申請を行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、公共施設の管理者に対し、同項に規定する同意又は協議の内容について、指導を求めることができる。
3 公共施設の管理者は、前項の規定に基づき指導を実施したときは、当該指導の経過について、法第32条の規定に基づく公共施設の管理等に関する指導協議経過書(様式第1号、第5項において「指導協議経過書」という。)を作成するものとする。
4 第1項の申請をしようとする者は、次の表の左・中欄に掲げる公共施設及び担当区域に応じ、同表の右欄に定める職にある者に対し、同意にあっては法第32条第1項の規定に基づく同意申請書(様式第2号)を、協議にあっては法第32条第2項の規定に基づく協議申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
公共施設 |
担当区域 |
職名 |
---|---|---|
道路、河川及び水路 |
静岡市全域 |
建設局土木部土木管理課長 |
公園、緑地及び広場 |
静岡市全域 |
都市局都市計画部緑地政策課長及び 都市局都市計画部公園建設管理課長 |
下水道 |
静岡市全域 |
上下水道局経営管理部上下水道総務課長 |
消防の用に供する貯水施設 |
静岡市全域 |
消防局警防部警防課長 |
5 公共施設の管理者は、第1項に規定する申請があったときは、速やかに当該申請に係る同意又は協議についてそれぞれ決定するものとし、その結果、同意するときは法第32条第1項の規定に基づく同意について(様式第4号)により、協議を実施した場合において協議が整ったときは法第32条第2項の規定に基づく協議について(様式第5号)により、協議が整わなかったときは指導協議経過書に基づきその旨を、当該申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第3条 開発者は、法第32条の規定による同意を得、又は協議を終了した後、その内容に変更が生じた場合は、同意については法32条第1項の規定に基づく同意の変更申請書(様式第6号)を、協議については法32条第2項の規定に基づく協議(変更)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 公共施設の管理者は、前項の申請書を受理し申請が適当と認めるときは、同意については(様式第7号)により、協議については(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(公共施設用地の測量及び分筆)
第4条 開発行為の許可を受けた者(以下「開発者」という。)は、公共施設に関する工事を完了したときは、当該公共施設の用に供する土地に係る地積測量を行うとともに、当該土地に係る分筆登記の申請を行わなければならない。
2 開発者は、前項の分筆登記が完了したときは、公共施設の管理者に対し、当該土地に係る登記承諾書、地積測量図、登記簿謄本、公図写し、印鑑証明書その他の所有権移転及び地目変更の登記手続に必要な書類(次条第1項において「書類」という。)を提出しなければならない。
(検査済証の交付)
第5条 市長は、開発許可に基づく公共施設に関する工事が当該開発許可の内容に適合し、かつ、次に掲げる要件をすべて満たしていると認めるときは、法第36条第2項に規定する公共施設に関する工事の検査済証を開発者に交付するものとする。
(1)前条第2項の書類の提出についてその確認ができていること。
(2)公共施設の用に供する土地に所有権以外の権利が設定されていないこと。
2 市長は、公共施設に関する工事が当該開発許可の内容に適合していないと認めるときは、法第36条第2項の規定に基づく検査の結果に係る指示書(様式第8号)により、開発者に通知するものとする。
3 開発者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に基づき当該開発許可の内容に適合するよう工事を実施するものとし、当該工事が完了したときは、指示書に基づく工事完了届(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。
4 第1項の規定は、前項の工事について準用する。
(登記)
第6条 市長は、法第36条第3項の公告をしたときは、公共施設の管理者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
2 公共施設の管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該土地に係る所有権移転の登記手続を行うものとする。
3 公共施設の管理者は、前項に規定する登記が完了したときは、その旨を市長に報告するものとする。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年1月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。