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ページID:9844
更新日:2025年3月27日
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静岡市開発審査会付議事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ホに規定する開発審査会の議を経るために行う手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 個別付議及び特別付議の手続
市街化調整区域内における法第29条第1項又は法第43条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、静岡市開発審査会開催日の20日前までに、静岡市開発審査会付議申請書(様式第1)及び次に掲げる図書(以下「申請書類」という。)13部(正本として1部、正本の写しとして12部)を市長に提出しなければならない。
(1)事業概要書(様式第2)
(2)申請者の登記事項証明書又は申請者に係る住民票の写し
(3)土地の全部事項証明書又は登記事項要約書
(4)公図の写し
(5)位置図(25,000分の1以上)
(6)付近見取図(2,500分の1以上)
(7)土地利用計画図(1,000分の1以上)
(8)建物各階平面図(250分の1以上)
(9)建物立面図
(10)現況写真
(11)前各号に掲げるもののほか市長が必要があると認めるもの
第3 議案提出に係る手続
市長は、申請者から申請書類が提出されたときは、当該書類を添えて静岡市開発審査会付議書(様式第3)を静岡市開発審査会会長に提出するものとする。
第4 付議結果の通知
市長は、静岡市開発審査会会長から付議結果の通知を受けたときは、静岡市開発審査会付議結果通知書(様式第4)を申請者に交付するものとする。
第5 包括承認の手続
市長は、静岡市開発審査会付議基準のうち包括承認基準に該当するものについて法第29条第1項又は法第43条第1項の許可をした場合は、当該許可後に開催される静岡市開発審査会において、包括承認報告書(様式第5)に当該許可台帳の写し等を添えて報告するものとする。
第6 付議基準の制定改廃
市長は、静岡市開発審査会付議基準を制定若しくは改廃しようとするときは、あらかじめ静岡市開発審査会の承認を得なければならない。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年11月30日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。