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ページID:9838
更新日:2025年2月6日
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静岡市土地利用審査会運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、静岡市土地利用審査会条例(平成16年静岡市条例第95号)第6条に基づき、静岡市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審査会の会長(以下「会長」という。)は、審査会の会議を招集する場合は、あらかじめ会議の開催日時、場所及び議題を審査会の委員(以下「委員」という。)に通知するものとする。
(欠席の通知)
第3条 委員は、やむを得ない事由により会議に出席することができない場合には、あらかじめ会長にその旨を通知するものとする。
(参考人等の出席)
第4条 会長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に学識経験者、その他の参考人の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。(会長の任期)
第5条 会長(その職務を代理する者を含む。)の任期は、その者の委員の任期と同一とする。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害関係ある事案を審理する場合は、会議開催前に、会長にその旨を申し出なければならない。
(公開の制限)
第7条 会長は、会議の秩序を維持するために必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずる等の処置をとることができる。
2 会長は、必要があると認める場合は、審査会に諮って非公開とすることができる。
(会議録の作成)
第8条 会長は、会議録を調製し、議長及び議長が指名する委員2人が署名するものとする。
2 会議録は、公開するものとする。ただし、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条各号に該当するものは、この限りではない。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
附則
この規程は、平成17年5月11日から施行する。
附則
この要領は、平成22年1月20日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。