印刷

ページID:9838

更新日:2025年2月6日

ここから本文です。

静岡市土地利用審査会運営要領

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市土地利用審査会条例(平成16年静岡市条例第95号)第6条に基づき、静岡市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審査会の会長(以下「会長」という。)は、審査会の会議を招集する場合は、あらかじめ会議の開催日時、場所及び議題を審査会の委員(以下「委員」という。)に通知するものとする。

(欠席の通知)

第3条 委員は、やむを得ない事由により会議に出席することができない場合には、あらかじめ会長にその旨を通知するものとする。

(参考人等の出席)

第4条 会長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に学識経験者、その他の参考人の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。(会長の任期)

第5条 会長(その職務を代理する者を含む。)の任期は、その者の委員の任期と同一とする。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害関係ある事案を審理する場合は、会議開催前に、会長にその旨を申し出なければならない。

(公開の制限)

第7条 会長は、会議の秩序を維持するために必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずる等の処置をとることができる。

2 会長は、必要があると認める場合は、審査会に諮って非公開とすることができる。

(会議録の作成)

第8条 会長は、会議録を調製し、議長及び議長が指名する委員2人が署名するものとする。

2 会議録は、公開するものとする。ただし、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条各号に該当するものは、この限りではない。

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

附則

この規程は、平成17年5月11日から施行する。

附則

この要領は、平成22年1月20日から施行する。

附則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?