印刷

ページID:9840

更新日:2025年2月6日

ここから本文です。

静岡市開発審査会運営要領

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市開発審査会条例(平成15年静岡市条例第218号)第7条に基づき、静岡市開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。

(1)都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号の規定又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホの規定による付議があったとき。

(2)法第50条第1項の規定に基づく審査請求があったとき。

(3)その他会長が必要と認めたとき。

2 会長は、審査会を招集する場合は、あらかじめ会議の日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。

(口頭審理の開催)

第3条 法第50条第3項の規定による口頭審理を行う場合は、次によるものとする。

(1)会長は、口頭審理の日時、場所その他必要な事項を審査請求人及び処分庁に通知しなければならない。

(2)会長は、必要があると認めるときは、関係人に日時、場所その他必要な事項を通知して出頭を求めることができる。

(3)前2号の規定による通知を受けた者が、口頭審理に際し代理人を出席させて意見を述べさせるときは、あらかじめ委任状を会長に提出しなければならない。

(関係人の出席)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(採決等)

第5条 会長は、質疑又は討論が尽きたと認めるときは、その終結を宣言し、議題の採決を行うものとし、市長、審査請求人その他関係人に、その結果を書面で通知するものとする。

(公開の制限)

第6条 会長は、会議の秩序を維持するために必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずる等の処置をとることができる。

2 会長は、法第50条第3項の規定による口頭審理を除き、必要があると認める場合は、審査会に諮って非公開とすることができる。

(会議録)

第7条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には会長及び出席委員1名以上が署名しなければならない。

3 会議録は、公開するものとする。ただし、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条各号に該当するものは、この限りではない。

(雑則)

第8条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

附則

この規程は、平成15年4月16日から施行する。

附則

この規程は、平成19年11月30日から施行する。

附則

この要領は、平成22年1月20日から施行する。

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?