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ページID:540
更新日:2025年2月10日
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軽自動車税(種別割)税止めの手続き(軽四輪車・軽三輪車・軽二輪車・二輪の小型自動車)
静岡市内で使用していた軽自動車(三輪・四輪)と軽二輪車(125cc超250cc以下)又は二輪の小型車(250cc超)を、静岡県外で廃車又は名義変更手続きした場合は、「現地の運輸支局等に提出した軽自動車税種別割申告書の写し」または「新旧「自動車検査証記録事項」の写し(電子車検証(A6判)の写しは不可)」を市民税課にご提出ください。
手続き方法
重要)書類の提出または連絡の前に次の2点の確認をお願いします。
- 静岡ナンバーであるか(富士山ナンバー、沼津ナンバーは静岡市で税止めできません)
- 静岡市で使用していたか(旧主たる定置場が静岡市になっているか)
注記)静岡ナンバーは静岡市のほか島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町で使われています
【提出書類】
- 現地の運輸支局等に提出した軽自動車税種別割申告書の写し
または - 新旧「自動車検査証記録事項」の写し(電子車検証(A6判)の写しは不可)
【提出先】
〒420-8602
(住所記載不要)
静岡市役所市民税課軽自・諸税係
【提出方法】
提出先へ、提出書類を持参していただくか、郵送してください。
- FAXでの提出を希望される場合は、事前に電話連絡のうえ、提出書類の余白に送信者名と連絡先電話番号の記載をしてください。FAX提出では、文字が読み取れない等、申告内容が確認できないと書類の受付ができません。
この申告書が届かない場合は静岡市からの課税が続く場合があります。