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更新日:2025年2月27日

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軽自動車税(環境性能割)とは

軽自動車税(環境性能割)の導入について

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能に応じて税率が決定される「環境性能割」が創設されました。

軽自動車税(環境性能割)の課税対象

令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

  • 免除…軽自動車の取得価格が50万円以下のとき
  • 非課税…相続による取得、所有権留保付軽自動車の所有権が売主から買主に移転したとき、法人の合併または分割により取得したときなど
  • 免除…自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に返還したときなど
  • 減免…障害をお持ちの方が所有する車両には減免の制度があります。詳細は、下記までお問い合わせください。

静岡県静岡財務事務所自動車税分室 電話054-261-4029

軽自動車税(環境性能割)の徴収等の方法

軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、徴収の便宜や納税者の利便性、市町の事務負担等を考慮し、当面の間は静岡県が賦課及び徴収を行います。これまでと同様、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。なお、詳細は下記までお問い合わせください。

静岡県静岡財務事務所自動車税分室 電話054-261-4029

お問い合わせ

財政局税務部市民税課軽自・諸税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1218

ファックス番号:054-221-1033

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