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更新日:2025年4月1日

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アスベストの情報ページ

アスベストの知識

石綿(アスベスト)は、保温・断熱・防火・耐火・吸音の目的で建材等に使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。

アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ることによりこれを吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法などの法律により飛散防止等が図られています。

アスベスト

石綿ともいわれ、天然に存在する繊維状の鉱物です。
主成分は、珪酸マグネシウム塩で蛇紋石石綿と角閃石石綿に大別されます。主たる産出国はカナダ、南アフリカ、ロシアなどです。
アスベストは軟らかく、耐熱・対磨耗性にすぐれているため、ボイラー暖房パイプの被覆、自動車のブレーキ、建築材など広く利用されていました。
しかし、繊維が肺に突き刺さったりすると肺がんや中皮腫の原因になることが明らかになり、WHO(世界保健機関)ではアスベストを発ガン物質と断定しています。日本でも、大気汚染防止法(1968)により、1989年に「特定粉じん」に指定され、使用制限または禁止されるようになりました。

平成18年(2006年)9月1日以降、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則禁止されています。

静岡市の取組み

相談窓口

静岡市では、アスベストに関してより具体的な相談等に対応するため、総合窓口を環境保全課に置き、用件に応じた相談窓口を開設しています。お気軽にお問い合わせください。

窓口一覧

災害時のアスベスト対策について

倒壊した建築物等からアスベストが飛散するおそれがあります

倒壊した建築物等にアスベストを含む建材が使用されている場合、アスベストを含む建材が外部に露出することで、その建材の種類や損傷の程度によりますが、アスベストが飛散する場合があります。特に、吹付アスベストは飛散性が高く、注意が必要です。

そのため、倒壊した建物にはむやみに近づかないでください。

やむを得ず近づく場合は、防じんマスクを着用するようにしてください。


目で見るアスベスト建材(平成20年3月国土交通省)(外部サイトへリンク)
正しく防じんマスクを装着しましょう(環境省ページ)(外部サイトへリンク)

住民・ボランティアの方へ

住民、ボランティア等の方は、被災建築物等にむやみに近づかないようにしてください。

被災建築物の近くで作業する場合、アスベストを吸い込むことのないよう、防じんマスクを正しく装着してください。

正しく防じんマスクを装着しましょう(環境省ページ)(外部サイトへリンク)

倒壊・損壊した建築物の周辺で作業が必要な場合は、次の事項にご留意のうえ、作業してください。

  • 防じんマスクを着用する。
  • 成形板(スレート材等の建材)を片付け、処分する際には、散水等により湿潤化する。
  • 成形板のハンマーでの破砕やカッターでの切断など、粉じんを発生させる作業は行わない。
  • むやみに倒壊・損壊した建物や解体現場に近づかない。

住民・ボランティアの皆様へ:被災した建物のアスベストにご注意ください(PDF:441KB)

建築物等所有者・管理者の方へ(応急措置をお願いします)

建築物等の損壊箇所等からアスベスト飛散のおそれがある場合、建築物の所有者又は管理者の方は、アスベストが飛散しないよう、応急措置をお願いいたします。

建築物等の周辺を立入禁止にして、ばく露防止措置を講じるとともに、建築物等の養生や散水・薬液散布により、飛散防止措置にご協力をお願いいたします。

<応急措置の例>

優先順 分類 措置内容 措置内容の詳細
1 飛散防止 養生 ビニールシートなどにより飛散防止を図る。
2 飛散防止 散水・薬液散布 水・薬液等を散布し湿潤化・固形化等の措置を行う。※湿潤化や固形化により破損した吹付材が落下し飛散することもあるため、実施の際は専門家に依頼することが望ましい。
3 ばく露防止 立入禁止

散水・養生等が行えない場合は、対象建築物の周囲をロープ等で区切り、立入禁止とする。

出典:災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(環境省)※一部改変

アスベスト飛散防止に関する情報等

大気汚染防止法により、建築物等の解体・改修等を行う際には、アスベストを含む建材が使われているか否かの調査(事前調査)を行い、使われている場合は、アスベストの飛散防止対策が義務づけられています。

大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(環境省ページ)(外部サイトへリンク)

災害時には、アスベストを含む建材が使用された建築物等が倒壊等して外部に露出することや、多くの被災建築物等の解体等工事が行われることから、適切な飛散防止措置が講じられないと、平常時以上にアスベストの飛散・ばく露が懸念されるため、マニュアルが公開されています。

災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(環境省ページ)(外部サイトへリンク)

アスベスト事前調査にご協力ください

大気汚染防止法に定められたアスベストに関する事前調査は、被災した建物等を解体・改修する際にも適用されます。石綿が含まれていることを知らずに解体し、アスベストを吸引して健康影響が出ることを避けるため、建築物等の所有者様におかれましては、事前調査へのご協力をお願いします。

この調査は、解体工事等の実施者(解体・改修等の工事業者等)が行う必要があり、概要は次のとおりです。

事前調査

被災建築物等の解体・改修工事を行う際、工事業者は、事前に建材中にアスベストが使用されていないか調査する必要があります。この調査は、必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)が行います。

なお、平成18(2006)年9月1日以降に着工した建物であれば、アスベストは使用されていないため、その着工日をもってアスベスト建材不使用であると判断できます(この判断にあたり、資格等は不要です)。

事前調査結果の報告

アスベストの使用の有無によらず、工事業者は、調査の結果を静岡市及び静岡労働基準監督署に報告します。

作業計画の作成

事前調査の結果、アスベスト有となった場合、工事業者は作業計画を作成します。

届出

事前調査により、飛散性が高いとされている石綿含有吹付け材又は保温材等が確認された場合は、静岡市及び静岡労働基準監督署に届出が必要となります。

その他

被災建築物等の解体・改修工事を行う際には、安全のため防塵マスク等を着用ください。

被災建築物等の解体・改修工事をご検討の皆様へ(PDF:106KB)

アスベストに関するQ&A

市への届出義務

特定粉じん排出等作業実施届出書

吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物及び工作物を解体、改造、補修する作業を行う場合は、大気汚染防止法に基づき事前の届出が必要となります。(大気汚染防止法第18条の17)

  • 提出部数:2部(正・副各1部)
  • 提出期限:作業実施の14日前まで

また、静岡市では、作業完了後に環境測定結果の写しを添付した完了報告の提出をお願いしています。

  • 提出期限:作業完了後すみやかに

届出様式は、下記からダウンロードできます。

公害関係届出様式集

事前調査結果報告

建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行い、報告する必要があります。(大気汚染防止法第18条の15第6項)
報告は国の運用する電子システム(石綿事前調査結果報告システム)で行います。電子システムを使用する前に、GビズIDの取得が必要となります。まず、以下のURLからGビズIDの取得をお願いします。
GビズID:https://gbiz-id.go.jp/top/(外部サイトへリンク)
取得したGビズIDを使用して、以下のURLから電子システムにアクセスしてください。
石綿事前調査結果報告システム:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/(外部サイトへリンク)

静岡市アスベスト対策委員会

「静岡市アスベスト対策委員会」を設置し、アスベストによる諸問題に関して、関係部局が連携して総合的な対策を推進しています。

組織

  • 環境局長を委員長とし、構成員は関係部長・局次長
  • 対策委員会の下に、関係課長を構成員とする公共建築物、民間建築物、健康対策、環境対策の4部会を設置
  • 環境局環境保全課において事務を処理する。

アスベスト委員会の関連情報

アスベスト関連リンク

アスベストに関する各種リンク

解体工事関係法令一覧

(外部サイトへリンク)

(画像をクリックするとpdfファイルを表示します。リンク先は国土交通省。)

建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い

(外部サイトへリンク)

(画像をクリックするとpdfファイルを表示します。リンク先は国土交通省。)

その他のアスベスト関連ページ

お問い合わせ

環境局環境保全課大気係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1358

ファックス番号:054-221-1186

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