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更新日:2024年2月15日

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計画相談支援・障害児相談支援の概要

平成24年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画案(又は障害児支援利用計画案)を作成することになりました。
平成27年3月までは経過措置により提出が必須ではありませんでしたが、経過措置の終了に伴い、平成27年4月よりサービス等利用計画案(又は障害児支援利用計画案)の提出が必須となりました。
サービス等利用計画案等の作成にあたっては、指定特定相談支援事業所(又は指定障害児相談支援事業所)に作成の支援をしてもらうか、いわゆる「セルフプラン」で作成することとなります。
周知用パンフレットを以下に掲載していますのでご参照ください。

<パンフレット>

<指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所向け>

いわゆる「セルフプラン」について

一定の条件を満たす場合、以下の書式により「セルフプラン」の作成・提出が可能となっております。
なお、セルフプランの作成に当たっては、ご家族や支援者(サービス提供事業所等)が作成の支援を行うことも可能となっています。

<サービス等利用計画案(18歳以上用)>

<サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(児童用)>

静岡市の標準支給量等については、以下の資料より確認ができます。
サービス等利用計画案等の作成にあたって参考にしていただきますようお願いいたします

<標準支給量資料>

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課自立支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1098

ファックス番号:054-221-1108

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