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ページID:2794
更新日:2025年4月3日
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静岡市第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金(児童発達支援等の無償化手続き)のご案内
児童発達支援や居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する方向けのページです。
事業概要
児童発達支援等を利用した際に、利用者負担額を無償とする事業です。
事業を利用するためには、まず、対象児童が無償化対象となるかの確認申請が必要となります。
事業所の取扱いによっては、無償とならない可能性があります。事前にご利用予定の事業所にお問い合わせください。
対象となるサービス
- 児童発達支援(令和6年4月の制度改正に伴い、医療型児童発達支援は児童発達支援に統合されました。)
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象児童
- 市内に居住する第2子以降の障害のある児童
- 無償化対象期間は、サービス利用開始から満3歳になって初めての3月31日までです。
4月1日以降は、国の無償化制度の対象となります。
詳しくは、周知用チラシ(PDF:310KB)をご確認ください。
無償化対象の確認申請
申請書類
- 申請書(ワード:18KB)。見本(ワード:22KB)を参考に作成ください。
- 通所受給者証の写し
提出先
- 郵送の場合:障害者支援推進課
- 窓口の場合:各区役所障害者支援課
手続きの流れ
- 市役所に申請書類を提出します。
- 市役所から確認証がご自宅に届きます。
- 利用している事業所に確認証を提示することで利用者負担相当額が無償となります。
ただし、事業所の取扱いによっては無償とならないことがあります。また、医療費や食費等の実費負担分は引き続きお支払いただくことになります。