印刷
ページID:54483
更新日:2024年11月14日
ここから本文です。
障害福祉サービス・障害児通所支援等のご案内
障害者総合支援法や児童福祉法に基づくサービスの利用方法をご案内しています。
初めてサービスをご利用いただく方は、市に申請いただき、サービスの支給決定・受給者証の交付などを受けていただく必要があります。
まずは、お住いの区の福祉事務所障害者支援課へ、ご相談ください。
ご利用いただけるサービスの種類
障害福祉サービス
訪問系サービス
居宅介護 | 自宅での入浴、排せつ、食事等の介護や、掃除や洗濯等の家事の支援を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障がい者で常時介護が必要な人に、自宅での介護や外出時の支援等を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により移動が困難な人の外出に同行し、移動の支援を行います。 |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難な人に、外出時の移動中の介護を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 特に介護の必要性が高い人に、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住支援系サービスを包括的に行います。 |
日中活動系サービス
短期入所 | 自宅で介護をしている人が病気になった場合などに、短期間に施設へ入所し、入浴、排せつ、食事等の支援を行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、日中に施設で行われる入浴や排せつ、創作的活動などの支援を行います。 |
療養介護 | 医療の必要な障がい者で、常に介護が必要な人に、指定の医療機関への入所により、介護と医療を行います。 |
施設系サービス
施設入所支援 | 障害者支援施設に入所し、主に夜間における入浴や排せつ、食事等の介護を行います。 |
訓練系・就労系サービス
自立訓練(機能訓練) | 一定の期間において、身体機能の維持・向上のため、リハビリテーションを行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 一定の期間において、入浴や排せつ、食事等の生活能力の向上のため、訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する人に一定の期間、就労に必要な知識や能力を向上するための訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業で働くことが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識・能力を向上するための訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して、一般企業へ就職した人に、就労を続けられるための相談や助言・指導を行います。 |
居住支援系サービス
共同生活援助(グループホーム) | 地域で共同生活のできる住居に入居し、日常生活上の相談及び援助を行います。また、介護が必要な方の場合、入浴や排せつ、食事等の支援を行います。 |
自立生活援助 | 施設やグループホームから一人暮らしへ移行した人などに、相談員が自宅を訪問し、生活上の相談や指導・助言を行います。 |
相談支援事業
計画相談支援 | 障害福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画」の作成、また、障害福祉サービスの利用開始後は、定期的に自宅を訪問し、障害福祉サービスの利用の見直しを行います。 |
地域移行支援 | 施設に入所する人や精神病院に入院する人が在宅生活に移行するために、住宅の確保やその他必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | 単身で在宅生活を営む障害者との連絡体制を確保し、緊急事態が起きた際に、適切な助言やその他の必要な支援を行います。 |
障害児通所支援等
児童発達支援 |
未就学の障がい児に施設への通所により、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応の訓練を行います。 また、肢体不自由のある児童に対して治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいのため施設に通所することが困難な、未就学の障がい児に、自宅を支援員が訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応の訓練を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児が学校の授業終了後又は休業日に、施設へ通所して生活能力の向上のための訓練や地域社会との交流等の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障がい児が通う保育所等を専門の支援員が訪問し、障がい児に集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、訪問先の施設の職員に援助方法の助言などを行います。 |
障害児入所支援については、児童相談所にご相談ください。
利用者負担額
障がい者の利用負担額
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く |
9,300円 |
上記以外 | 37,200円 |
障がい児の利用者負担額
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) ※通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) ※入所施設利用の場合 |
9,300円 |
上記以外 | 37,200円 |
就学前の児童発達支援等(放課後等デイサービスを除く)をご利用の方
3歳から5歳までの障がいのあるお子さんが利用する児童発達支援等の利用者負担はありません。また、静岡市では、市内に居住する満3歳になって初めて3月31日を迎えるまでの第2子以降の障害のあるお子さんについても、児童発達支援等に係る利用者負担額を無償化しています。静岡市独自の事業となるため、別途の申請が必要となります。詳しくは、静岡市第2子以降障害児児童発達支援等無償化補助金についてのページをご覧ください。
児童発達支援、保育所等訪問支援をご利用の方
児童発達支援、保育所等訪問支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が同じ世帯内に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置があります。
詳しくは、多子軽減措置に関する減額手続きについてのご案内(PDF:145KB)をご覧ください。
世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18,19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯(単身赴任等で別住所となっている場合も含む。) |
高額障害福祉サービス等給付費
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数の障害福祉サービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超える場合、申請により超過額が償還払いされる制度です。サービス利用から5年間は申請が可能です。
詳しくは、高額障害福祉サービス等給付費等のご案内(PDF:243KB)をご覧ください。
「新」高額障害福祉サービス給付費
新高額障害福祉サービス給付費とは、低所得、生活保護の65歳以上の方が、65歳になるまでの前5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービスの支給決定を受けていた場合、介護保険移行後に支払った障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還払いされる制度です。
詳しくは、新高額障害福祉サービス給付費のご案内(PDF:675KB)をご覧ください。
申請から利用までの流れ
-
相談・利用申請
まずは、お住いの各区の福祉事務所障害者支援課へご相談ください。申請者は、障害福祉サービス等の利用に係る申請書を各区の福祉事務所障害者支援課へ提出します。各区の障害者支援課では「サービス等利用計画案(障害児利用計画案)提出依頼書」を申請者に交付します。 -
サービス等利用計画案の作成
「サービス等利用計画案(障害児利用計画案)提出依頼書」に基づき、指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業所)に作成を依頼してください。また、事業者に代わり、本人や家族等が計画(セルフプラン)を作成することもできます。 -
各区の障害者支援課による調査
各区の障害者支援課では、サービスの利用意向や申請者の状況について面談等を通して、聞き取り調査を行います。また、一部、障害福祉サービスには、障害支援区分認定が必要となるため、市の調査により認定します。認定された区分によりご利用いただけるサービスが異なります。 -
サービス等利用計画案の作成・提出
指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業所)もしくは、セルフプランを市へ提出します。 -
支給決定・受給者証の交付
市が計画案を確認し、支給を決定、受給者証を交付します。 -
事業所との利用契約・サービス利用開始
申請者は、受給者証を事業所に提示し、サービスを利用できます。
その他
- <資料>静岡市障害福祉サービス等の概要(令和元年9月版)(PDF:455KB)
障害福祉サービスの内容の詳細、及び本市における標準支給量等を示す資料です。 - <資料>障害福祉サービス・障害児通所支援のご案内パンフレット(PDF:395KB)
障害福祉サービスなどに関する案内用パンフレットです。 - <資料>発達障害診断書(障害福祉サービス・障害児通所支援用)(PDF:48KB)
各種障害者手帳をお持ちでない方や特別児童扶養手当等を受給していない方が、障害福祉サービスなどの利用申請をされる際に必要な診断書の様式です。