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ページID:2793
更新日:2024年2月15日
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特別支援学校生徒等の就労移行支援事業利用によるアセスメントの実施について
特別支援学校の生徒等、就労継続支援B型の対象者に該当しない者(以下「B型非該当者」という。)については、就労継続支援B型事業を利用するにあたってはあらかじめ就労移行支援事業を利用してアセスメントを行うことが必須であるとされています。
この件について、本市では下記のとおり取り扱っています。
1 特別支援学校高等部在学生について
特別支援学校高等部の在学生につきましては、在学中(実習期間等)に短期間(3日間程度)の就労移行支援の暫定支給決定を行い、就労移行支援を利用して作業実習等によるアセスメントを実施していただきます。
なお、アセスメントにおける実施時期については、年度ごとに学校と市で協議して決定します。その他、期間等詳細については、事業者宛通知文をご参照ください。
2 1以外のB型非該当者について
就労移行支援の暫定支給決定を行い、就労移行支援を利用して作業実習等によるアセスメントを実施していただきます。
なお、アセスメントにおける期間等詳細については、事業者宛通知文をご参照ください。
3 就労継続支援B型の対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のようなものが挙げられる。
- (1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- (2)50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
- (3)(1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
4 各種資料(通知文、アセスメント資料等)
次の各通知又は様式等の名称等をクリックしてご活用ください。
- 市内指定事業者宛通知
- アセスメント報告関係様式等(就労移行支援事業者用)
- 厚生労働省作成マニュアル(参考)