居宅サービスの利用限度額 印刷用ページ

最終更新日:
2019年10月1日

 要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている人で、在宅でのサービスをご希望の人は、1ヶ月の利用限度額の範囲で、1、2割又は3割の負担でサービスを利用することができます。
 ※介護保険サービス利用時の自己負担割合は原則1割ですが、所得が一定以上ある65歳以上の方についての自己負担割合は2割又は3割です。

 

≪1ヶ月の利用限度額≫

 

介護度 1ヶ月の利用限度額の目安 自己負担(1割)
要 支 援 1 50,320円分 5,032円分
要 支 援 2 105,310円分 10,531円分
要 介 護 1 167,650円分 16,765円分
要 介 護 2 197,050円分 19,705円分
要 介 護 3 270,480円分 27,048円分
要 介 護 4 309,380円分 30,938円分
要 介 護 5 362,170円分 36,217円分
  ※居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

   (いずれも介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

   地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険施設入所には適用されません。

  ※福祉用具の購入費及び住宅改修費(介護予防サービスを含む)は、別に限度額が決められています。

 

 
 

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 給付・認定係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1374

ファクス:054-221-1298

お問い合わせフォーム