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更新日:2024年4月24日

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居宅サービスの利用限度額

事業対象者、要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている人で、在宅でのサービスをご希望の人は、1ヶ月の利用限度額の範囲で、1、2割又は3割の負担でサービスを利用することができます。
※介護保険サービス利用時の自己負担割合は原則1割ですが、所得が一定以上ある65歳以上の方についての自己負担割合は2割又は3割です。

1ヶ月の利用限度額の目安

居宅介護サービス等の利用限度額

 

  • 事業対象者とは、総合事業における「介護予防・生活支援サービス」を利用できる方です。
  • 介護保険サービス利用時の自己負担割合は原則1割ですが、所得が一定以上ある65歳以上の方についての自己負担割合は2割又は3割です。
  • 居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険施設には適用されません。
  • 特定福祉用具の購入費と住宅改修費(介護予防サービスを含む)は、別に限度額が決められています。

 

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お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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