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ページID:2937
更新日:2024年7月29日
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介護サービスの利用者負担の軽減
介護サービス利用料が高額になったときや、収入が少ない人のために様々な支援対策が行われています。
施設入所・短期入所の食費・居住費(滞在費)の負担軽減(介護保険負担限度額認定)
介護保険の施設サービスと短期入所サービスを利用する場合の食費・居住費(滞在費)は、原則として全額が自己負担となりますが、本人や世帯の所得状況などにより1日あたりに支払う上限額(負担限度額)が決められ、費用の負担が軽減される制度です。
- 世帯員の異動や市民税課税状況の変更等により軽減になる金額が変わることがあります。
- 給付額減額中の方は支給されません。
軽減対象のサービス
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
対象者の要件
次の要件をすべて満たす人
- 本人の属する世帯全員が市民税非課税であること。(世帯分離している配偶者の市民税課税状況が「課税」の場合、対象とはなりません。)
- 預貯金等が一定額以下であること。(下記表のとおり)
単身の場合 | 配偶者がいる場合 | |
64歳以下 | 1,000万円以下 | 合計2,000万円以下 |
第2段階 | 650万円以下 | 合計1,650万円以下 |
第3段階(1) | 550万円以下 | 合計1,550万円以下 |
第3段階(2) | 500万円以下 | 合計1,500万円以下 |
申請に必要なもの・申請窓口
申請に必要なもの
1.保有する口座全ての預貯金通帳のコピー(定期預金等を含む)
- 預貯金通帳のコピーは、口座名義人と銀行名、申請書の直近から2か月前までの明細が分かるページをご用意ください。
- 配偶者がいる場合は配偶者分も必要となります。
2.有価証券、債権等のコピー(所有している場合)
- 配偶者がいる場合は配偶者分も必要となります。
申請窓口・問い合わせ先
各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)
利用者負担段階第4段階(市民税課税層)の特例減額措置
市民税課税世帯の人や配偶者が市民税課税の人(利用者負担段階第4段階)は、原則として、食費・居住費は軽減されませんが、一定の要件を満たす場合は、特例的に第3段階(2)として減額を受けることができます。ただし、短期入所サービスは対象外です。
対象者の要件
次の1~6のすべてを満たす人
- 世帯員が2人以上いること。(世帯員には、世帯分離している配偶者も含みます。)
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
- 全ての世帯員の前年収入から、利用者負担、食費、居住費の年間見込額を除いた額が80万円以下であること。(収入は、公的年金等の収入額と年金以外の合計所得金額の合計です。)
- 全ての世帯員の預貯金等の合計が450万円以下であること。(預貯金等には、現金、有価証券、株券、投資信託が含まれます。)
- 全ての世帯員が、居住用の家屋やその他⽇常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を有していないこと。
- 全ての世帯員が介護保険料を滞納していないこと。
詳しくは、各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)までお問い合わせください。
社会福祉法人等によるサービス利用料の軽減
低所得で生計困難な方が社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用する場合、社会福祉法人等がサービス利用料の軽減を受けることができます。
軽減対象サービスと軽減の割合
- 「介護保険負担限度額認定」を受けていない人は、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における食費・居住費(滞在費)については軽減されません。
- 生活保護を受けている人は、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設のサービス利用に係る個室の居住費(滞在費)のみ100%軽減されます。
対象者の要件
次の1~6のすべてを満たす人
- 市民税が世帯非課税の人
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要なもの・申請窓口
申請に必要なもの
1.公的年金以外の収入(個人年金、仕送り、恩給、給与、不動産など)が分かる書類(源泉徴収票、確定申告書、預金通帳のコピーなど)
- 申請日によって確認する収入の期間が異なりますので、事前にお問い合わせください。
- 世帯員がいる場合は、世帯全員分が必要となります。
2.保有する口座全ての預貯金通帳のコピー(定期預金等を含む)
- 預貯金通帳のコピーは、口座名義人と銀行名、申請書の直近から2か月前までの明細が分かるページをご用意ください。
- 世帯員がいる場合は、世帯全員分が必要となります。
3.有価証券、債権等のコピー(所有している場合)
- 世帯員がいる場合は、世帯全員分が必要となります。
申請窓口・問い合わせ先
各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)
高額介護サービス費等の支給
世帯ごとの利用者負担の1ヶ月の合計額が、下表の上限額を超えた人には、超えた分について支給します。初めて支給対象となった人には、市から案内が届きますので申請してください。(申請後、2回目以降は自動的に支給されます。)
- 【※1】同じ世帯に要介護(要支援)認定をお持ちの方が複数いる場合は「世帯」、同じ世帯に65歳以上の方が複数いても要介護(要支援)認定をお持ちの方がお一人の場合は「個人」の上限額が適用されます。
申請に必要なもの・申請窓口
申請に必要なもの
振込希望の預貯金通帳
- 本人以外の口座の場合、委任が必要になります。
- 介護保険サービス費以外の費用(食費、居住費、日常生活費等)は対象外です。
- 世帯員の異動や市民税課税状況の変動などにより、上限額が変わることがあります。
申請窓口・問い合わせ先
各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)
居宅サービス利用促進事業
利用した居宅サービス費の自己負担額(社会福祉法人により提供されるサービスの利用料の軽減がある場合は、軽減後の自己負担額)のうち、3千円を超えた金額の50%が支給されます。