要介護1~5の人 ⇒ 介護サービスが利用できます。
要支援1・2の人 ⇒ 予防給付の介護予防サービスが利用できます。
各介護サービス名称の前に「介護予防」がつきます。
サービス内容は、介護予防に資するものです。
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
●通院等のための乗車又は降車の介助
※要支援1・2の人は、利用できません。
●訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
移動入浴車で訪問して行う入浴介護
●訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
●居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
医師、薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導
●訪問看護・介護予防訪問看護

看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など
●通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス
●通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ
●短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
●短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
●福祉用具の貸与・介護予防福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具貸与
貸出しの対象(13種類)
1 車いす 9 歩行器
2 車いす附属品 10 歩行補助つえ
3 特殊寝台 11 認知症老人徘徊感知機器
4 特殊寝台付属品 12 移動用リフト(つり具を除く)
5 床ずれ予防用具 13 自動排泄処理装置
6 体位変換器
7 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
8 スロープ( 〃 )
※1~6、11、12は一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の人は利用
できません。
※13(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1・2・3の人は利用できません。
●福祉用具の購入・介護予防福祉用具の購入
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入
※必ず指定店(介護保険指定事業者)で購入してください。
購入の対象(6種類)
1 腰掛便座
2 自動排泄処理装置の交換可能部品
3 排泄予測支援機器
4 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、
浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
5 簡易浴槽
6 移動用リフトのつり具部分
※ただし、原則として同じ種類のものは重複して購入できません。
支給限度額 年額10万円(自己負担1割、2割または3割、毎年4月1日から1年間)
一旦、費用全額を事業者に支払い、後日、領収書など必要な書類を添えて
各区役所窓口へ申請すると、審査後9割、8割または7割分が払い戻されます。
●住宅改修・介護予防住宅改修
利用者が現に住んでいる住宅(住民票現住所)について行われる下記の小規模な改修
※高齢者福祉施策の「あんしん住まい助成制度」と併用できる場合があります。
対象工事
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための
床、通路面の材料変更
4 引き戸などへの扉の取替え
5 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
6 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事
支給限度基準額 20万円(自己負担1割、2割または3割)
・工事を始める前に、申請書類を揃えて各区役所窓口に申請し、工事を開始します。
・工事完了後、一旦、費用全額を事業者に支払い、領収書など必要な書類を添えて
各区役所窓口へ提出すると、審査後9割、8割または7割分が払い戻されます。
●特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練を行うサービス