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更新日:2024年2月15日

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利用できるサービス

居宅サービス

様々な「居宅サービス」の中から自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。

  • 要介護1~5の人介護サービスが利用できます。
  • 要支援1・2の人予防給付の介護予防サービスが利用できます。
    各介護サービス名称の前に「介護予防」がつきます。
    サービス内容は、介護予防に資するものです。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助

通院等のための乗車又は降車の介助

※要支援1・2の人は、利用できません。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

移動入浴車で訪問して行う入浴介護

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導

訪問看護・介護予防訪問看護

看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス

通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ

短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス

短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス

福祉用具の貸与・介護予防福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具貸与

貸出しの対象(13種類)

1 車いす 9 歩行器
2 車いす附属品 10 歩行補助つえ
3 特殊寝台 11 認知症老人徘徊感知機器
4 特殊寝台付属品 12 移動用リフト(つり具を除く)
5 床ずれ予防用具 13 自動排泄処理装置
6 体位変換器
7 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
8 スロープ(〃)

※1~6、11、12は一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の人は利用できません。

※13(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1・2・3の人は利用できません。

福祉用具の購入・介護予防福祉用具の購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入

※必ず指定店(介護保険指定事業者)で購入してください。

購入の対象(6種類)

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具部分

※ただし、原則として同じ種類のものは重複して購入できません。

支給限度額 年額10万円(自己負担1割、2割または3割、毎年4月1日から1年間)

一旦、費用全額を事業者に支払い、後日、領収書など必要な書類を添えて各区役所窓口へ申請すると、審査後9割、8割または7割分が払い戻されます。

住宅改修・介護予防住宅改修

利用者が現に住んでいる住宅(住民票現住所)について行われる下記の小規模な改修
※高齢者福祉施策の「あんしん住まい助成制度」と併用できる場合があります。

対象工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、通路面の材料変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
  6. 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事

支給限度基準額 20万円(自己負担1割、2割または3割)

  • 工事を始める前に、申請書類を揃えて各区役所窓口に申請し、工事を開始します。
  • 工事完了後、一旦、費用全額を事業者に支払い、領収書など必要な書類を添えて
    各区役所窓口へ提出すると、審査後9割、8割または7割分が払い戻されます。

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練を行うサービス

施設サービス

「施設サービス」は、どのような介護が必要かによって、3種類の施設に分かれます。この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。

※要支援1・2の人は入所できません。

施設サービス費用の目安
介護サービス費用+食費・居住費+日常生活費

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※原則、要介護3以上の人

寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。

介護療養型医療施設(療養病床群など)

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護、機能訓練などを行います。

介護医療院

増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「常時医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」の機能を兼ね備えた、新たな介護施設サービスです。

地域密着型サービス

「地域密着型サービス」は、増加する認知症高齢者等を地域で支えるため、住み慣れた地域での生活を継続し、利用者のきめ細かなニーズに対応できるよう創られたサービスです。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、訪問介護や泊まりのサービスを組み合わせた多機能な介護サービス

夜間対応型訪問介護

24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行うサービス
※要支援1・2の人は利用できません。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者に、デイサービスなどの施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が、5~9人で共同生活を送りながら、日常生活上の支援や介護を受けるサービス
※要支援1の人は入所できません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービス
※要支援1・2の人は入所できません。

地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居し、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービス
※要支援1・2の人は入所できません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回と随時の対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられるサービス
※要支援1・2の人は利用できません。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や看護のケアが受けられるサービス
※要支援1・2の人は利用できません。

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス
※要支援1・2の人は利用できません。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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