印刷
ページID:2940
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
利用できるサービス
居宅サービス
様々な「居宅サービス」の中から自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。
- 要介護1~5の人⇒介護サービスが利用できます。
- 要支援1・2の人⇒予防給付の介護予防サービスが利用できます。
各介護サービス名称の前に「介護予防」がつきます。
サービス内容は、介護予防に資するものです。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
通院等のための乗車又は降車の介助
※要支援1・2の人は、利用できません。
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
移動入浴車で訪問して行う入浴介護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
医師、薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導
訪問看護・介護予防訪問看護
看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス
通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ
短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
福祉用具の貸与・介護予防福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具貸与
貸出しの対象(13種類)
1 車いす 9 歩行器
2 車いす附属品 10 歩行補助つえ
3 特殊寝台 11 認知症老人徘徊感知機器
4 特殊寝台付属品 12 移動用リフト(つり具を除く)
5 床ずれ予防用具 13 自動排泄処理装置
6 体位変換器
7 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
8 スロープ(〃)
※1~6、11、12は一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
※13(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1・2・3の人は利用できません。
福祉用具の購入・介護予防福祉用具の購入
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入
※必ず指定店(介護保険指定事業者)で購入してください。
購入の対象(6種類)
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
※ただし、原則として同じ種類のものは重複して購入できません。
支給限度額 年額10万円(自己負担1割、2割または3割、毎年4月1日から1年間)
一旦、費用全額を事業者に支払い、後日、領収書など必要な書類を添えて各区役所窓口へ申請すると、審査後9割、8割または7割分が払い戻されます。
住宅改修・介護予防住宅改修
利用者が現に住んでいる住宅(住民票現住所)について行われる下記の小規模な改修
※高齢者福祉施策の「あんしん住まい助成制度」と併用できる場合があります。
対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、通路面の材料変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
- 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事
支給限度基準額 20万円(自己負担1割、2割または3割)
- 工事を始める前に、申請書類を揃えて各区役所窓口に申請し、工事を開始します。
- 工事完了後、一旦、費用全額を事業者に支払い、領収書など必要な書類を添えて
各区役所窓口へ提出すると、審査後9割、8割または7割分が払い戻されます。
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練を行うサービス
施設サービス
「施設サービス」は、どのような介護が必要かによって、3種類の施設に分かれます。この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
※要支援1・2の人は入所できません。
施設サービス費用の目安
介護サービス費用+食費・居住費+日常生活費
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※原則、要介護3以上の人
寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。
介護療養型医療施設(療養病床群など)
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護、機能訓練などを行います。
介護医療院
増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「常時医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」の機能を兼ね備えた、新たな介護施設サービスです。
地域密着型サービス
「地域密着型サービス」は、増加する認知症高齢者等を地域で支えるため、住み慣れた地域での生活を継続し、利用者のきめ細かなニーズに対応できるよう創られたサービスです。
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、訪問介護や泊まりのサービスを組み合わせた多機能な介護サービス
夜間対応型訪問介護
24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行うサービス
※要支援1・2の人は利用できません。
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
認知症の高齢者に、デイサービスなどの施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者が、5~9人で共同生活を送りながら、日常生活上の支援や介護を受けるサービス
※要支援1の人は入所できません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービス
※要支援1・2の人は入所できません。
地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居し、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービス
※要支援1・2の人は入所できません。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回と随時の対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられるサービス
※要支援1・2の人は利用できません。
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や看護のケアが受けられるサービス
※要支援1・2の人は利用できません。
地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス
※要支援1・2の人は利用できません。