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最終更新日:
2019年4月1日

居宅サービス

居宅サービス

 様々な「居宅サービス」の中から自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。
 
 
 
 
 

  要介護1~5の人  ⇒  介護サービスが利用できます。
  要支援1・2の人   ⇒  予防給付の介護予防サービスが利用できます。
                  各介護サービス名称の前に「介護予防」がつきます。
                  サービス内容は、介護予防に資するものです。

 

●訪問介護(ホームヘルプサービス)

 ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助    ヘルパーさん

 

●通院等のための乗車又は降車の介助

  ※要支援1・2の人は、利用できません。

 

●訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

 移動入浴車で訪問して行う入浴介護    訪問入浴

 

●訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)

 

●居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

指導

 医師、薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導

 

●訪問看護・介護予防訪問看護

訪問看護

 看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など



 

●通所介護(デイサービス)

 デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス

 

●通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション

リハビリ

 介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ




 

●短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護

 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
                           ショートステイ

 

●短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護

 介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス

 

●福祉用具の貸与・介護予防福祉用具の貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具貸与

 

  貸出しの対象(13種類)
   1 車いす               9   歩行器
   2 車いす附属品          10  歩行補助つえ
   3 特殊寝台                     11 
認知症老人徘徊感知機器
   4 特殊寝台付属品         12  移動用リフト(つり具を除く)
   5 床ずれ予防用具         13 自動排泄処理装置
   6 体位変換器            
     
7   手すり(取り付け工事を伴わないもの)
      8   スロープ( 〃 )

 

  ※1~6、11、12は一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の人は利用

   できません。
    ※13(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1・2・3の人は利用できません。

 

 

福祉用具の購入・介護予防福祉用具の購入

 入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入
  ※必ず指定店(介護保険指定事業者)で購入してください。

福祉用具購入

 

 購入の対象(6種類)
   1 腰掛便座
   2 自動排泄処理装置の交換可能部品
   3 排泄予測支援機器
   4 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、
     浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
   5 簡易浴槽
   6 移動用リフトのつり具部分
   ※ただし、原則として同じ種類のものは重複して購入できません。

 

  支給限度額  年額10万円(自己負担1割、2割または3割、毎年4月1日から1年間)
     一旦、費用全額を事業者に支払い、後日、領収書など必要な書類を添えて

   各区役所窓口へ申請すると、審査後9割、8割または7割分が払い戻されます。

 

住宅改修・介護予防住宅改修

 利用者が現に住んでいる住宅(住民票現住所)について行われる下記の小規模な改修
 ※高齢者福祉施策の「あんしん住まい助成制度」と併用できる場合があります。

 

住宅改修

  対象工事
   1 手すりの取り付け
   2 段差の解消
   3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための
    床、通路面の材料変更
   4 引き戸などへの扉の取替え
   5 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
   6 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事

 

  支給限度基準額  20万円(自己負担1割、2割または3割)

   ・工事を始める前に、申請書類を揃えて各区役所窓口に申請し、工事を開始します。

   ・工事完了後、一旦、費用全額を事業者に支払い、領収書など必要な書類を添えて

    各区役所窓口へ提出すると、審査後9割、8割または7割分が払い戻されます。

 

●特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練を行うサービス

施設サービス

施設サービス

 「施設サービス」は、どのような介護が必要かによって、3種類の施設に分かれます。この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。

 


 ※要支援1・2の人は入所できません。

 
 

   ■施設サービス費用の目安
   介護サービス費用+食費・居住費+日常生活費

 

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  ※原則、要介護3以上の人

 寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。

 

●介護老人保健施設(老人保健施設)

 病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。

 

●介護療養型医療施設(療養病床群など)

 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護、機能訓練などを行います。

                                    

●介護医療院

 増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「常時医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」の機能を兼ね備えた、新たな介護施設サービスです。

 


 

地域密着型サービス

地域密着型サービス

 「地域密着型サービス」は、増加する認知症高齢者等を地域で支えるため、住み慣れた地域での生活を継続し、利用者のきめ細かなニーズに対応できるよう創られたサービスです。



●小規模多機能型居宅介護 ・ 介護予防小規模多機能型居宅介護

 通所を中心に、訪問介護や泊まりのサービスを組み合わせた多機能な介護サービス


●夜間対応型訪問介護

夜間対応型

 24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行うサービス
 ※要支援1・2の人は利用できません。


●認知症対応型通所介護 ・ 介護予防認知症対応型通所介護

 認知症の高齢者に、デイサービスなどの施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス


●認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・ 介護予防認知症対応型共同生活介護

グループホーム

 認知症の高齢者が、5~9人で共同生活を送りながら、日常生活上の支援や介護を受けるサービス
 ※要支援1の人は入所できません。


●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型特別養護老人ホーム

 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービス
 ※要支援1・2の人は入所できません。


●地域密着型特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居し、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービス
 ※要支援1・2の人は入所できません。


●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 定期巡回と随時の対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられるサービス
 ※要支援1・2の人は利用できません。


●看護小規模多機能型居宅介護

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や看護のケアが受けられるサービス
 ※要支援1・2の人は利用できません。


●地域密着型通所介護

 定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス
 ※要支援1・2の人は利用できません。


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保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 給付・認定係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1374

ファクス:054-221-1298

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