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ページID:4073
更新日:2024年2月15日
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診療所の手続きについて(変更)
病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所の手続きの説明をします。
病院・助産所・衛生検査所の手続きについては、生活衛生課医療安全対策係までお問い合わせください(054-249-3159)。
診療所【手続き】
※静岡市内で開設する診療所が対象です。
診療所の開設事項の変更について
医師、歯科医師が個人で診療所を開設している場合
(1)変更の届出が必要な場合、提出書類
以下の項目について変更したときは、変更の届出が必要です。( )内の添付書類とともに、病院(診療所・助産所)開設許可(届出)事項変更届出書(様式第8号)により届け出てください。
変更の届出はすべて変更後10日以内ですが、内容によっては事前に保健所までご相談ください。
変更内容(添付書類)
- 診療所の構造設備(新旧の平面図)工事着工前に保健所に相談してください。
- 従事者の定員
- 診療時間
- 従事医師・歯科医師(新従事者の医師・歯科医師免許証(コピー、要原本証明)、履歴書)
- 診療科目
- 開設者・管理者の住所、氏名(氏名変更の場合は戸籍抄本又は謄本)
- 診療所の名称
※注意を要する変更の一例です。お気軽にお問い合わせください。
- 病床に係る構造設備の変更、病床数の変更
→事前に使用許可申請が必要なことがあります。また、スケジュールは個人有床診療所開設のものを参照してください。 - 常勤医師を3名以上に増やす変更
→専属薬剤師の勤務が義務となります。院外処方等で専属薬剤師が不要な場合はこちらへ - 建物の建替え、移転
→変更ではなく、廃止・開設の手続きが必要な場合があります。
(2)保健所に事前に相談してください(054-249-3159)
- 診療所図面を変更したいとき。
- 常勤医師を3名以上に増やしたいとき。
- 診療所に病床を設けたいとき、または増床したいとき。
- 添付書類について不明なことがあるとき。
- 診療所を移転したいとき。
- その他不明なことがあるとき。
法人が診療所を開設している場合
(1)変更の届出、許可が必要な場合、提出書類
以下の項目について変更しようとするときは、変更前に保健所長の許可が必要です。(2週間程度かかります。)
変更内容(添付書類)
- 診療所の構造設備(新旧の平面図、病床に係る変更は事前に問い合わせ要)
- 従事者の定員
- 診療所の開設の目的及び維持の方法
※注意を要する変更です。お問い合わせください。
- 病床に係る構造設備の変更、病床数の変更
→変更許可後に使用許可申請が必要なことがあります。また、スケジュールは法人有床診療所開設のものを参照してください。 - 常勤医師を3名以上に増やす定員の変更
→専属薬剤師の勤務が義務となります。院外処方等で専属薬剤師が不要な場合はこちらへ - 建物の建替え、移転
→変更ではなく、廃止・開設の手続きが必要な場合があります。法人の定款変更が必要なこともあります。(法人手続き)
以下のような場合に、変更の届出が必要です。
変更の届出はすべて変更後10日以内ですが、内容によっては事前に保健所までご相談ください。
変更内容(添付書類)
- 管理者の変更の場合(新管理者の医師・歯科医師免許証(コピー、要原本証明)、履歴書)
- 診療科目の変更
- 開設者・管理者の住所、氏名
- 診療所の名称※医療法人では事前に定款変更が必要
(2)保健所に事前に相談してください(054-249-3159)
- 医療法人の場合、定款に記載されていることを変更するとき。
- 診療所図面を変更したいとき。
- 常勤医師を3名以上に増やしたいとき。
- 診療所に病床を設けたいとき、または増床したいとき。
- 添付書類について不明なことがあるとき。
- 診療所を移転したいとき。
- 管理者を変更するとき。(法人の役員変更手続きが必要です)
- その他不明なことがあるとき。