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ページID:4075
更新日:2025年2月6日
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施術所の手続きについて
【重要なお知らせ】施術所を開設される開設者、及び従事される施術者の本人確認を運転免許証などで行うこととなりました。
施術所【手続き】
施術所を開設するとき
(1)手続きの流れ
施術所を開設したときは10日以内にその所在地の保健所に届出なければなりません。
施術所
施術所を開設
|
(10日以内)
↓
開設届出書を提出
(2)保健所に事前に相談したほうがよいこと(054-249-3159)
- 施術所図面について。
- 広告の内容が関係法令に違反していないかどうかについて。
- その他不明なことがあるとき。
(3)提出書類
施術所開設届出書(施術所を開設した後、10日以内に届出)
添付書類
- 施術所図面
- 従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師免許証(原本とコピー)
- 施術所の案内地図
法人開設の場合は登記事項を確認しています
施術所の開設事項を変更するとき
(1)変更の届出が必要な場合、提出書類
以下のような場合に、変更の届出が必要です。
変更の届出はすべて変更後10日以内ですが、内容によっては事前に保健所までご相談ください。
変更内容(添付書類)
- 施術者の採用、変更、退職の場合(新施術者の業の資格免許証(原本とコピー))
- 施術所の構造設備の変更(新旧の平面図)
- 開設者の住所、氏名の変更
(転居や本籍の変更の場合です。開設者自体が変更になる場合は、廃止届⇒開設届の手続きが必要です。) - 施術所の名称の変更
- 施術所の開設場所が変更したときは廃止届と開設届が必要です。
手続きの流れ
施術所
施術所開設事項を変更
|
(10日以内)
↓
変更届出書を提出
(2)保健所に事前に相談してください(054-249-3159)
- 施術所図面を変更したいとき。
- 施術所を移転したいとき。
- その他不明なことがあるとき。
施術所を休止・廃止・再開するとき
(1)手続きについて
- 休止
病気等により短期間(1年以内)施術を行わないが、再開の意図がある場合 - 再開
休止した後に、再び施術を開始する場合 - 廃止
施術を止める場合・再開する意図はあるが、長期間(1年以上)施術を行わない場合
手続きの流れ
施術所
施術所を休止・廃止・再開
|
(10日以内)
↓
休止・廃止・再開届出書を提出
(2)保健所に事前に相談してください(054-249-3159)
(3)提出書類
- 施術所休止(廃止・再開)届出書
(休止・廃止・再開後10日以内に提出)
出張専業施術・滞在施術をするとき
(1)出張専業で施術を行うときの手続きについて
- 出張施術業務開始届出書(様式)
出張専業で施術を行う場合には、開始後10日以内に届出をしてください。(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師のみ) - 出張施術業務休止・廃止・再開届出書(様式)
下記の場合には、その状態になったときから10日以内に届け出てください。- 「休止」
病気等により短期間施術を行わない場合 - 「再開」
休止した後に、再び施術を開始する場合 - 「廃止」
施術を止める場合・再開する意図はあるが、長期間施術(1年間以上の休止)を行わない場合
- 「休止」
手続きの流れ
施術所
出張施術を開始、廃止等
|
(10日以内)
↓
開始届出書等を提出
(2)滞在地で施術を行うときの手続きについて
普段は静岡市外で施術を行っているが、短期間のみ静岡市内に滞在し、施術を行うときにはあらかじめ滞在地施術業務届出書を提出する必要があります。
- 滞在地施術業務届出書(様式)
手続きの流れ
施術所
施術業務届出書をあらかじめ提出
↓
滞在地で施術を開始
厚生労働大臣免許保有証の発行について
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係わる厚生労働大臣免許保有証についてのお知らせがあります。詳しくは「厚生労働大臣免許保有証の発行について」(PDF:133KB)をご覧ください。