保安林に関する許可等 印刷用ページ

最終更新日:
2023年3月10日
 保安林内で立木を伐採する場合や土地の形質変更等をする場合には、あらかじめ市長の許可等を受けなければなりません。
伐採等の提出書類について (1)伐採のための林業作業道を開設する方はこちらをご覧ください。
                   (2)電線等の支障となる立木の伐採等を行う方はこちらをご覧ください。

◎保安林内で立木を伐採しようとする場合

区分 伐採種の種類 提出 伐採後提出
時期 様式
許可 皆伐 皆伐面積の限度公表の日 
(2/1・6/1・9/1・12/1)から30日以内
立木伐採許可申請書
「様式第14号」 記載例
許可に係る立木伐採届出書
「様式第17号」
択伐(天然林) 伐採を開始する日の30日前まで
届出 択伐(人工林) 伐採を開始する日の90日から20日前まで 択伐届出書
「様式第19号」 記載例
択伐終了報告書
間伐 間伐届出書
「様式第19号」 記載例
間伐終了報告書
緊急伐採 伐採が終了した日から30日以内 緊急伐採等届出書
様式第18号
その他の届出 伐採を開始する日の2週間前まで 許可を要しない立木伐採届出書
様式第16号

◎保安林内の土地の形質変更

区分 作業の種類 提出 着手後提出 完了後提出
時期 様式
許可 ・立竹の伐採
・立木の損傷・家畜の放牧
・下草・落葉・落枝の採取
・土石・樹根の採掘、開墾
・その他の土地の形質変更
行為を開始する日の2週間前まで 土地形質変更等許可申請書
「様式第20号」 記載例
着手届
「様式第26号」

許可標識
「様式第27号」
完了届
「様式第32号」
届出 下草・落葉・落枝の採取 行為を開始する日の2週間前まで 下草、落葉又は落枝の採取届出書
「様式第22号」
*上記行為に伴い、伐採が生じる場合は、伐採に関して別途手続が必要となります。


〇その他(許可地における提出書類)
行為 提出時期 様式
行為の期限を延長しようとするとき 当該許可の期間の満了する日の15日前まで 延長許可申請書
「様式第23号」
許可を受けた者の住所または氏名を変更したとき 速やかに 許可行為者変更届
「様式第25号」
行為の方法を変更しようとするとき 行為変更届
「様式第28号」
行為を中止しようとするとき 中止届
「様式第29号」
行為を廃止しようとするとき 廃止届
「様式第30号」
行為を中止した後再開しようとするとき 再開届
「様式第31号」
行為を行う権原を取得したとき 遅滞なく 地位継承届
「様式第33号」

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経済局 農林水産部 治山林道課 治山係

所在地:清水庁舎6階

電話:054-354-2145

ファクス:054-353-6088

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