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更新日:2025年3月18日

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土地売買等により土地の権利を取得したときは(国土法に基づく手続き)

国土利用計画法(国土法)に基づく届出

一定面積以上の大規模な土地取引により土地を取得した場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法(国土法)の制度・目的

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るとともに、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するために、一定面積以上の大規模な土地取引について事後届出制を設けています。

【国土法】よくある質問Q&A(PDF:308KB)

届出要件

面積

複数筆の土地で、個々の土地の面積は要件に満たなくても、隣接した土地等で一体利用が可能であり、同一の主体が一連の事業計画のもとに権利を取得する場合には、これらの土地の合計面積で要件を判断します。

共有地の持分譲渡の場合には、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じた面積で要件を判断します。ただし、共有持分を取得した複数の者が共同で土地を利用するなどの場合は、主体の同一性を認め、共有地全体の面積で判断します。

土地の所在する区域によっては、届出の要件となる面積が異なりますので、ご注意ください。

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出手続

届出者

土地の権利取得者(買主など)

届出期限

契約(予約を含む。)締結日から起算して2週間以内(契約締結日を含む。)

届出窓口

開発審査課(市役所静岡庁舎5階)へ次の書類を提出してください。

提出書類

アからカの書類を各1部提出してください。

提出方法

電子申請

電子申請についてのページから提出ください。

郵送

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡市開発審査課土地取引係

届出書の審査

届出書に記載された利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、3週間以内(審査期間の延長通知があった場合は、6週間以内の延長された期間内)に、届出者に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。(勧告に従わない場合には、勧告の内容等を公表することがあります。)
なお、勧告又は助言を行わない場合は、原則として通知は行いません。

罰則

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課土地取引係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1408

ファックス番号:054-221-1117

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