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更新日:2024年2月26日

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「収益事業を行っていない」公益法人等の一部が、課税免除の対象となります。

令和3年10月公布の静岡市税条例の一部を改正する条例により、以下の法人は令和3年度分(令和4年4月提出期限)から、法人市民税の「課税免除」対象となります。

課税免除の対象となる法人

課税免除の対象となる法人は、収益事業を行わない(1)から(3)の法人です。

  • (1)公益社団法人および公益財団法人
  • (2)地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  • (3)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

*収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われているものをいい、収益事業を行う場合は、法人税の課税対象となります。
なお、税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無にかかわらず収益事業を行っている法人となりますので、法人市民税の課税免除の対象となりません。

課税免除により、法人市民税に関する年度ごとの申告及び申請が不要となります。

課税免除制度の対象となる法人については、今まで提出をお願いしていた法人市民税の申告及び減免申請や、課税免除に関する申請は、令和3年度分(令和4年4月提出期限)から不要となります。

収益事業を行っている場合は、課税免除の対象からはずれます。

収益事業を行っている場合は、一般的な法人同様、事業年度ごとに法人市民税の申告及び納付をしていただく必要があります。
収益事業を開始または廃止した場合は、「異動届出書」の提出をお願いします。

また、法人を新たに設立した場合や、商業登記簿の記載内容に変更のあった場合は、それぞれ「設立・設置届出書」、「異動届出書」の提出をお願いします。

提出書類一覧
  法人市民税 申告書 異動届出書 設立・設置届出書
収益事業 あり ○*
収益事業 なし ×

*収益事業を開始した日の属する年度の申告は、収益事業開始日から事業年度末日までを申告してください。

法人の情報に変更があった場合は、届出書の提出をお願いします。

  • 収益事業を開始または廃止した場合
  • 商業登記簿の記載内容に変更があった場合

など、法人の情報に変更があった場合は、以下のリンク先から様式をダウンロードのうえ、必要書類とともにご提出をお願いします。

各種届出 受付場所

窓口受付および郵送対応

静岡市市民税課法人課税係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館2階 25番窓口
※郵送での申告及び提出にて、当課受付印を押印した各種書類の控えが必要な場合は、各種書類の控え用写し及び返信用封筒(切手貼付、返信先記入のこと)を同封願います。

窓口受付のみ対応

清水市税事務所市民税係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎2階

お問い合わせ

財政局税務部市民税課法人課税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1039

ファックス番号:054-221-1033

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