印刷

ページID:506

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

軽JNKS(ジェンクス)が始まりました

令和5年1月4日から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まりました。

これにより、軽自動車検査協会で行う軽三輪車・軽四輪車の継続検査の際の、納税証明書の
提示が原則不要になります。(注)二輪の小型自動車は軽JNKSの対象外です。

ただし、次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が
必要となる場合があります。

  • 納付してから3週間以内で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

地方税共同機構ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

財政局税務部市民税課軽自・諸税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1218

ファックス番号:054-221-1033

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?