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更新日:2024年2月28日
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軽JNKS(ジェンクス)が始まりました
令和5年1月4日から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まりました。
これにより、軽自動車検査協会で行う軽三輪車・軽四輪車の継続検査の際の、納税証明書の
提示が原則不要になります。(注)二輪の小型自動車は軽JNKSの対象外です。
ただし、次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が
必要となる場合があります。
- 納付してから3週間以内で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合