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更新日:2024年2月15日
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地方税管理に関する事務に係る特定個人情報保護評価書の公表について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を保有する事務においては、番号法の規定により特定個人情報の取扱いや情報漏えいなどのリスクを軽減するための措置等について特定個人情報保護評価を実施し、その内容を記載した評価書を公表することとされています。
本市における地方税管理に関する事務については、30万件を超える特定個人情報ファイルを保有することが見込まれるため、詳細な評価を行う全項目評価の対象となります。
特定個人情報保護評価書(平成30年12月25日公表)
- 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)(指針様式2)(PDF:111KB)
- 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(指針様式4)(PDF:564KB)
- 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)別添2(PDF:211KB)
- 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)別紙(PDF:89KB)
評価実施手続
平成27年6月29日~平成27年7月29日 評価書(案)に対する意見募集
市民の皆様からの意見を募集した結果、特に意見はありませんでした。
平成27年8月4日 静岡市情報公開・個人情報審議会における第三者点検
平成27年8月12日 特定個人情報保護委員会へ評価書を提出し公表
再評価実施手続
平成30年度の見直しにより再評価が必要となる「重要な変更」に該当する修正箇所があったため、意見募集及び静岡市情報公開・個人情報保護審議会における第三者点検等を踏まえ、再評価を実施しました。
平成30年8月30日~平成30年9月28日 評価書修正案に対する意見募集(パブリックコメント)
*市民の皆様からの意見を募集した結果、特に意見はありませんでした。
平成30年11月6日 静岡市情報公開・個人情報保護審議会における第三者点検
平成30年12月25日 個人情報保護委員会へ評価書を提出し公表
マイナンバー制度について
マイナンバー制度、特定個人情報保護評価の詳細については、下記のホームページをご覧ください。