災害等に伴う利用者負担額(保育料)の減免について
- 最終更新日:
- 2023年6月6日
保育料は、子ども・子育て支援法施行令第24条第1項等の規定により、災害等により、居住する建築物が著しい損失を受け、下記の要件に該当する際は減免となります。該当する世帯については、下記により申請をお願いいたします。
対象となる世帯
市が保育料を決定している認定こども園、保育所、小規模・事業所内保育施設の0~2歳児クラスを利用する世帯のうち、以下の要件に該当する世帯
(1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯
罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「全壊」の世帯
(2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯
罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の
いずれかの世帯
(1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯
罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「全壊」の世帯
(2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯
罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の
いずれかの世帯
減免の内容
(1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯
(2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯
減免の割合 | 減免する期間 |
保育料算定に用いる市民税所得割額を0とする | 申請があった月から1年間 |
(例)市民税所得割額(税率6%を用いて算定した場合)が200,000円(D11階層)で、 保育料が45,000円の世帯 市民税所得割額を200,000円→0円とすることにより、階層区分がD11階層→C階層と なり、それに伴って保育料が45,000円→7,500円となる。 |
(2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯
減免の割合 | 減免する期間 |
保育料算定に用いる市民税所得割額を2分の1とする | 申請があった月から6ヶ月間 |
(例)市民税所得割額(税率6%を用いて算定した場合)が200,000円(D11階層)で、 保育料が45,000円の世帯 市民税所得割額を200,000円→100,000円とすることにより、階層区分がD11階層→ D6階層となり、それに伴って保育料が45,000円→25,500円となる。 |
申請方法
(1)提出書類
◇利用者負担額(保育料)の階層区分変更に関する申出書
こちらからダウンロードしてご使用ください。
※お手数ですが、児童1人につき1枚の申出書をご提出ください。
◇罹災証明書の写し
(2)提出方法
提出書類をご用意の上、幼保支援課又は各区子育て支援課に直接お持ち込みいただくか、幼保支援課宛てご郵送ください(罹災証明書の発行後、速やかにご申請ください)。
<郵送先>
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
静岡市役所 子ども未来局幼保支援課システム係 宛
◇利用者負担額(保育料)の階層区分変更に関する申出書
こちらからダウンロードしてご使用ください。
※お手数ですが、児童1人につき1枚の申出書をご提出ください。
◇罹災証明書の写し
(2)提出方法
提出書類をご用意の上、幼保支援課又は各区子育て支援課に直接お持ち込みいただくか、幼保支援課宛てご郵送ください(罹災証明書の発行後、速やかにご申請ください)。
<郵送先>
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
静岡市役所 子ども未来局幼保支援課システム係 宛
結果の通知方法
減免の対象となる保護者様宛てに「利用者負担額等変更通知書」を配付いたしますので、ご確認ください。なお、結果の通知までにお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 子ども未来局 幼保支援課 システム係
-
所在地:清水庁舎9階
電話:054-354-2630
ファクス:054-352-7733