災害等に伴う利用者負担額(保育料)の減免について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年6月6日
 保育料は、子ども・子育て支援法施行令第24条第1項等の規定により、災害等により、居住する建築物が著しい損失を受け、下記の要件に該当する際は減免となります。該当する世帯については、下記により申請をお願いいたします。

対象となる世帯

 市が保育料を決定している認定こども園、保育所、小規模・事業所内保育施設の0~2歳児クラスを利用する世帯のうち、以下の要件に該当する世帯
 (1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯
   罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「全壊」の世帯
 (2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯
   罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の
   いずれかの世帯

減免の内容

(1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯
 
減免の割合 減免する期間
保育料算定に用いる市民税所得割額を0とする   申請があった月から1年間
(例)市民税所得割額(税率6%を用いて算定した場合)が200,000円(D11階層)で、
 保育料が45,000円の世帯
  市民税所得割額を200,000円→0円とすることにより、階層区分がD11階層→C階層と
 なり、それに伴って保育料が45,000円→7,500円となる。

(2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯
減免の割合 減免する期間
保育料算定に用いる市民税所得割額を2分の1とする 申請があった月から6ヶ月間
(例)市民税所得割額(税率6%を用いて算定した場合)が200,000円(D11階層)で、
 保育料が45,000円の世帯
  市民税所得割額を200,000円→100,000円とすることにより、階層区分がD11階層→
 D6階層となり、それに伴って保育料が45,000円→25,500円となる。

申請方法

(1)提出書類
 利用者負担額(保育料)の階層区分変更に関する申出書
  こちらからダウンロードしてご使用ください。
  ※お手数ですが、児童1人につき1枚の申出書をご提出ください。
 罹災証明書の写し

(2)提出方法
 提出書類をご用意の上、幼保支援課又は各区子育て支援課に直接お持ち込みいただくか、幼保支援課宛てご郵送ください(罹災証明書の発行後、速やかにご申請ください)。

 <郵送先>
  〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
         静岡市役所 子ども未来局幼保支援課システム係 宛

 

結果の通知方法

 減免の対象となる保護者様宛てに「利用者負担額等変更通知書」を配付いたしますので、ご確認ください。なお、結果の通知までにお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

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子ども未来局 幼保支援課 システム係

所在地:清水庁舎9階

電話:054-354-2630

ファクス:054-352-7733

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