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更新日:2024年2月15日

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災害等に伴う利用者負担額(保育料)の減免について

保育料は、子ども・子育て支援法施行令第24条第1項等の規定により、災害等により、居住する建築物が著しい損失を受け、下記の要件に該当する際は減免となります。該当する世帯については、下記により申請をお願いいたします。

対象となる世帯

市が保育料を決定している認定こども園、保育所、小規模・事業所内保育施設の0~2歳児クラスを利用する世帯のうち、以下の要件に該当する世帯

  • (1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯
    罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「全壊」の世帯
  • (2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯
    罹災証明書上の「住家の被害の程度」が、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」のいずれかの世帯

減免の内容

(1)居住する建築物が、全壊で被害が著しい世帯

  • 減免の割合 保育料算定に用いる市民税所得割額を0とする
  • 減免する期間 申請があった月から1年間

(例)市民税所得割額(税率6%を用いて算定した場合)が200,000円(D11階層)で、保育料が45,000円の世帯
市民税所得割額を200,000円→0円とすることにより、階層区分がD11階層→C階層となり、それに伴って保育料が45,000円→7,500円となる。

(2)居住する建築物が、半壊に相当する世帯

  • 減免の割合 保育料算定に用いる市民税所得割額を2分の1とする
  • 減免する期間 申請があった月から6ヶ月間

(例)市民税所得割額(税率6%を用いて算定した場合)が200,000円(D11階層)で、保育料が45,000円の世帯
市民税所得割額を200,000円→100,000円とすることにより、階層区分がD11階層→D6階層となり、それに伴って保育料が45,000円→25,500円となる。

申請方法

  • (1)提出書類
    • 利用者負担額(保育料)の階層区分変更に関する申出書
      こちらの申出書のページ(PDF:36KB)からダウンロードしてご使用ください。
      ※お手数ですが、児童1人につき1枚の申出書をご提出ください。
    • 罹災証明書の写し
  • (2)提出方法
    提出書類をご用意の上、幼保支援課又は各区子育て支援課に直接お持ち込みいただくか、幼保支援課宛てご郵送ください(罹災証明書の発行後、速やかにご申請ください)。
    • <郵送先>
      〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
      静岡市役所 子ども未来局幼保支援課システム係 宛

結果の通知方法

減免の対象となる保護者様宛てに「利用者負担額等変更通知書」を配付いたしますので、ご確認ください。なお、結果の通知までにお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

子ども未来局幼保支援課システム係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2630

ファックス番号:054-352-7733

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