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更新日:2025年9月16日

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入園申込み等におけるよくある質問Q&A

令和8年度認定こども園・保育園・幼稚園等の入園受付開始に伴い、入園申込み等に関するよくある質問Q&Aの設問内容を更新しました。
各カテゴリーごとにQ&Aを掲載していますので、確認したい内容のカテゴリーを選択のうえ、詳細をご確認ください。

Q&Aカテゴリー(ページ内リンク)

  1. 保育利用申込みの条件・時期・方法
  2. 併願・認定区分(1号/2号)関連
  3. 利用調整(選考)と指数(点数)
  4. 待機児童園・入園保留
  5. 申請内容の変更・就労/求職要件
  6. 入園(内定)後について
  7. 保育必要量(標準/短時間)について
  8. 利用者負担額(保育料)について
  9. その他

カテゴリー別回答

保育利用申込みの条件・時期・方法

Q1.利用申込みができる条件を教えてください。

  • 利用希望月初日において生後9週目かつ園の対象月齢に達しているこども(対象月齢は施設によって異なります)。
  • 保護者のいずれもが就労等の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当すること(「入園のしおり」P.1の1を参照)。

Q2.出生前の申込はできますか。

出生前こどもの利用申込みはできません。

Q3.いつから保育施設の利用ができますか。

  • 保育の事由が発生する月からの利用が可能です。
  • ただし、育児休業から復帰する場合と新たに就労する場合は、復帰(就労開始)予定日の前月から就労事由での申込みが可能です。(例えば、6月から復帰予定の場合、5月入園希望で申込みが可能です。)

Q4.例えば、4月入園の場合、いつまでに復職しなければなりませんか。

5月31日までの復職が必要です。復職しなかったときは、退園していただく場合があります。

Q5.希望施設を第7希望以降も書いておきたいが、利用申込書は第6希望までしか書けない。どうしたらよいか。

  • 静岡市の利用申込書は第6希望までしか記入欄がありませんが、第7希望以降は利用申込書の欄外に、希望順位がわかるように記載してください。
  • 利用申込書に記載してある施設のみで利用調整(選考)を行います。通園可能な範囲で、できる限り複数の施設をご希望ください。

Q6.利用希望施設を選ぶときに気をつけることはありますか。

  • 各施設の教育・保育内容、対象月齢、開園時間、土曜保育状況、利用者負担額(保育料)以外の負担金、行事頻度、アレルギー対応など、保護者の希望と合っているか、通園可能であるかを事前に確認したうえで、入園を希望する順に記載してください。入園内定後の辞退は、ほかの利用申込者の結果に大きく影響しますので、ご遠慮ください。
  • 事前に施設見学を希望する場合は、直接各施設にお問い合わせください。

Q7.郵送での利用申込みは可能ですか。

郵送による利用申込書の送付及び申込みは、原則として行っておりません。各区子育て支援課または各施設で申込書類の配布と受付を行っています。万が一郵送による紛失・遅延があった場合、区は一切責任を負いません。

Q8.不承諾を前提とした入園申込みはできますか。

令和7年4月1日から育児休業給付金の延長申請の手続きが厳格化されました。入園申込みは可能ですが、不承諾となるためのご案内は、一切行っておりませんのでご承知おきください。

Q9.他市町村の施設へ利用申込みをしたいのですが、どうしたらよいですか。

  • 利用希望施設が所在している自治体の申込期限を確認し、遅くとも申込期限の1週間から10日前に、申込書類一式を各区の子育て支援課へ提出をしてください。1週間前を過ぎて提出した場合は、申込期限に間に合わない場合があります。
  • 転出を伴う入園内定の場合、入園日(毎月1日)の前月末までに転出先の自治体に住民票を異動し、改めて転出先自治体の入園担当窓口で、支給認定申請及び保育利用申込みをする必要があります。
  • 転出を伴わない利用申込みは、入園審査において不利になることがありますので、あらかじめご承知おきください。

併願・認定区分(1号/2号)関連

Q1.認可施設と認可外施設の併願はできますか。

  • いずれの施設にも入園していない場合、併願可能です。いずれかの施設に入園が決定した場合は、速やかにもう一方の施設の申込みを取り止める連絡をしてください(認可施設の入園申込を取り止める場合は、「取下申立書」の提出が必要です)。
  • 認可外施設に入園している状態で、認可施設に係る市の利用調整(選考)を継続して受けることは可能ですが、認可外施設がそれを許可するかどうかは、認可外施設にお尋ねください。
  • 認可施設は申込後、利用調整(選考)や児童面接を経て、入園できるかどうかが決まります。(2、3号認定の場合)
  • 認可外施設は、申込後空きがあり施設の承諾があれば、市の利用調整(選考)は不要で入園できます。
  • なお、保育の必要性があって認可外施設を週1回以上利用する場合は、認可施設の利用調整(選考)の際に加点の対象となりますので、各区子育て支援課までご連絡ください。

Q2.1号認定(教育)と2号認定(3歳以上の保育)で入園審査に違いはありますか。

  • 2号認定は、申込後に市の審査を経て、入園できるかどうかが決まります。
  • 1号認定は、希望する施設に空きがあり、施設の承諾があれば市の利用調整(選考)は不要で入園できます。

Q3.1号認定(教育)と2号認定(3歳以上の保育)の併願はできますか?

4月入園申込時のみ、1号が内定していても同園で2号申込みを併願することは可能です。ただし、2号の4月利用調整(選考)後(2月下旬頃まで)に早めにどちらか申込みの取下げをお願いします。

Q4.1号認定で入園しながら2号認定の申込みを継続できますか。

1号認定で入園している状態で、入園している施設以外の2号認定の申込みをすることは可能ですが、事前に1号認定で入園している園にお知らせください。

Q5.号変更(1号認定→2号認定・2号認定→1号認定)したいのですが、どうしたらよいですか。

  • 1号定員がある認定こども園で、2号認定→1号認定・1号認定→2号認定に変更を希望される場合は、在籍している施設に直接ご相談ください。在園児数などによって変更できない場合があります。
  • 1号認定から2号認定に変更する場合は、2号認定の申請書や就労証明書等の保育を必要とする事由を証明する書類等、必要書類を提出していただきます。
  • 認定変更が認められた場合は、月単位での変更となります。

利用調整(選考)と指数(点数)

Q1.利用調整(選考)はどのように行われるのですか。

  • 利用調整(選考)は、「静岡市保育利用調整基準」(市ホームページにて公表)に基づいて申込児童ごとに指数(指数=優先度)を確定し、指数が高い方から、利用希望施設順に選考します。そのため、希望順位に関わらず、指数が高い方が優先的に入園内定候補者となります。
  • 指数による利用調整(選考)の前後に児童面接を行い、受入施設が集団保育可能と判断した場合に、最終的に「入園内定」となります。
  • 申込期限までに、必要書類がそろっていない場合や記載漏れがある場合は利用調整(選考)ができません。提出前に書類の不足や不備がないことを確認し、必要書類をすべてそろえて、必ず申込期限までに提出してください。

Q2.指数(点数)以外に利用調整(選考)で考慮される点はありますか。

  • 指数が同点の場合は、希望順位、祖父母の状況、きょうだいの在園状況、新規・転園の別など、総合的に考慮して利用調整(選考)します。
  • ただし、合計指数が同点で、希望施設が競合する児童がいた場合、競合する児童が希望するいずれかの園を利用できる場合は、すでにきょうだいが通っている施設を希望している児童を優先し、内定します。
  • きょうだいで同時申込みをしている場合は、児童世帯状況調査票に記載の希望を考慮して利用調整(選考)します。

Q3.指数(点数)が高くても入園できない場合はありますか。

児童面接の結果、重篤なアレルギー、障害や疾病の程度、お子さんの発育状況、施設の受入体制や保育環境によっては、指数が高い場合であっても入園ができない場合があります。

Q4.空き状況を教えてください。

  • 4月の一次選考後の空き状況は毎年1月中旬頃、年度途中の月の入園後の空き状況は毎月20日頃に、前回選考後の残枠状況を「選考後の状況」として市ホームページで公表していますので、参考にご覧ください。

待機児童園・入園保留

Q1.待機児童園について教えてください。希望すれば入園できますか。

  • 市内3か所にある待機児童園は、小規模枠(1~2歳児)と一時預り枠(0~2歳児)に分かれています。小規模枠(施設一覧表に記載有)は対象年齢の児童であればどなたでも希望できますが、一時預り枠は利用希望施設として利用申込書に記載することはできません。一時預り枠の対象者(複数園希望などの条件有)には、各区子育て支援課から直接連絡のうえ希望の有無を伺います。
  • 保育内容や利用者負担額(保育料)は、市内の公立こども園と変わりませんが、一時預り枠は利用制限事項があります。

Q2.育児休業給付金の延長申請手続きに必要な申込書の写しはもらえますか。

申込書提出後に写しの交付を希望する場合は、「保有情報の提供依頼申請書」の提出が必要となります。また、交付には日数がかかりますので、入園申込み前に、ご自身で申込書の1,2ページの写しを必ずお取りください(市の受付印は不要)。

Q3.利用希望月以降の利用調整(選考)の結果、入園できなかったことを証明する「入園保留通知」をもらえますか。

  • 入園保留通知は、初回選考(利用希望月)のみ郵送します。
  • 翌月以降の選考結果(入園保留通知)は、原則、発行しておりませんので、あらかじめご承知おきください。

Q4.利用希望月に入園ができなかった場合、翌月以降にまた利用申込みをする必要がありますか。

  • 利用申込書は年度内有効のため、再申込みは不要です。自動的に翌月以降の利用調整(選考)を行います。
  • 翌年度も引き続き保育利用申込みを希望する場合は、再度利用申込みが必要となりますのでご注意ください。

申請内容の変更・就労/求職要件

Q1.申請内容(就労状況や希望施設など)に変更がある場合、どうすればよいですか。

希望施設を変更する、復職する予定が退職して求職活動をすることにした等、申請内容に変更がある場合は、申込期限までに必要書類の提出が必要となります。

Q2.求職活動を理由に入園しましたが、今後の手続きはどのようにしたらよいですか。

  • 入園後90日目が属する月末(支給認定証「有効期間」の期限=認定期限)までに、月60時間以上就労することがわかる就労証明書を提出してください。認定期限までに就労証明書が提出できない場合は、認定期限で退園となります。
  • 引き続き求職活動により入園を希望する場合は、再度の利用申込みが可能ですが、入園選考があるため再入園を保障するものではありません。

Q3.月60時間に満たない就労をしている場合、どのような認定になりますか。

「就労」「就学」「介護・看護」をしていても月60時間未満の場合は、「求職活動」と同じ取扱いになります。そのため、認定期間(保育施設に在籍できる期間)は90日目が属する月末までとなります。なお、入園選考の指数も「求職活動」と同じ扱いとなります。

Q4.就労証明書で、契約上は60時間を超えているが、実績がこどもの病気などで60時間に満たない。就労と認めてもらえないのか。

会社との契約上の時間で就労時間を判定します。ただ、就労時間と就労実績に著しい乖離がある場合は、市から事業者へ確認させていただく場合があります。

Q5.就労証明書は紙に記入する必要があるか。

会社の記載担当者の方が証明書(紙)に直接記入いただくか、静岡市のHPに様式(入力フォーマット)がありますので、会社の方が入力したものを印刷し、提出いただくようお願いします。なお、入力の際は最新のデータをお使いください。

Q6.就労が内定しているが、就労開始してからでないと就労証明書が書いてもらえない。どうしたらいいですか。

就労証明書が提出できない場合は、申立書1-ア(内定しているが就労証明書の交付が受けられない)にご記入の上、ご提出ください。(ただし、支給認定と指数は求職活動と同じになります。)

Q7.自営業だが、就労証明書はどうしたらいいですか。

基本的にはご自身で就労証明書をご記入いただきます。後日その内容について裏付けとなるものをご提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

Q8.内職や請負の仕事のため、就労証明書が会社に書いてもらえません。どうしたらいいですか。

会社等に記載してもらえない場合は、ご自身で就労証明書を記入していただきます。後日その内容について裏付けとなるものを提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

入園(内定)後について

Q1.入園(内定)後に、復帰予定日や就労開始予定日が変更となった場合はどうなりますか。

  • 育休復帰や就労開始予定を理由に入園する場合は、入園月の翌月末までに必ず復職または就労開始している必要があります。
  • 入園内定後に復帰(就労開始)予定日が変更になる場合は、就労証明書の再提出が必要となる場合がありますので、必ず各区子育て支援課にご連絡ください。
  • 復帰(就労開始)日が入園月の翌々月以降になる場合は、退園していただく場合があります。

Q2.転園先が内定しましたが、転園元の施設に戻れますか。

転園元の施設には別の児童が内定しているため、原則として内定を辞退して転園元の施設に戻ることはできません。また、内定前であっても、利用調整会議後に申請を取り下げて、転園元の施設に戻ることは原則できません(変更希望施設に転園できない場合を除く)。

Q3.慣らし保育とは何ですか?また、入園日(毎月1日)から希望時間どおりこどもを預かってもらえますか。

  • 期間や方法は施設によって違いはありますが、入園後おおよそ2週間程度(1カ月以上伸びる場合もあります)、保育時間を短縮してお子さんをお預かりします。
  • 利用申込みの際は、すぐに長時間預けるのが難しい場合が多いため、慣らし保育期間を考慮して利用希望月を決めてください。
  • やむを得ず、慣らし保育期間の短縮を希望する場合は、就労先や入園内定施設に事前によく相談してください。

Q4.入園後に保育施設に通えない状況となっても、利用者負担額(保育料)を支払えば在籍することは可能ですか。

一時帰国や里帰り出産などを理由に2か月を超えて登園しない場合は、「保育を必要とする事由」の認定ができないため、利用者負担額(保育料)の支払いに関わらず、原則として退園となります。保育を必要とする際に、改めて保育利用申込みをしてください。

Q5.入園内定後に入園を辞退した場合でも「入園保留通知」をもらえますか。

入園内定後に入園を辞退した場合は、入園内定した月の入園保留通知を発行することは出来ません。

保育必要量(標準/短時間)について

Q1.保育必要量(標準/短)はどのように決まりますか。

  • 「保育を必要とする理由」により異なります。「求職活動」と「育児休業」を理由に入園している場合は短時間、それ以外の理由の場合は、原則として月120時間以上の就労などをしている場合は標準時間の認定が可能です。
  • 標準時間と短時間の時間帯は、各園によって異なりますので希望される際はご確認ください。

Q2.育児のための短時間制度を勤務先で取得します。保育必要量を短時間にしなければなりませんか。

育児のための短時間勤務制度を利用される方であっても、時短後の勤務時間が月120時間以上ある場合は標準時間を希望することができます。

Q3.月120時間未満の就労等でも標準時間を希望できますか。

月120時間未満の就労等で標準時間を希望する場合は、就労状況などの確認が必要となりますので、各区子育て支援課にお問い合わせください。

Q4.標準時間内であれば何時まででも預けてよいですか。

  • 標準時間は11時間を上限として、就労時間など実態にあわせて家庭で保育ができない時間にお子さんをお預かりします。
  • 家庭で保育ができる場合は、認定時間内であってもすみやかにお迎えをお願いします。

利用者負担額(保育料)について

Q1.利用者負担額(保育料)はどのように決まっていますか。また、どの施設に入っても同じ金額ですか。

  • 利用者負担額(保育料)は保護者の市民税額により計算します。市民税が未申告の方は申告をお願いします。
  • どの施設に入園しても利用者負担額(保育料)は同額です。ただし、施設によっては、教材費など利用者負担額(保育料)以外に実費の徴収がある場合があります。
  • 3~5歳児クラスの児童及び0~2歳児クラスで市民税非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯の児童の利用者負担額(保育料)は無料です。
  • 静岡市では第2子以降の児童の利用者負担額(保育料)は無料です。世帯内の何人目にあたるかは、きょうだいの年齢や保育所等の利用状況に関わらず、保護者が監護し、生計を同じにするお子さんの年齢順で数えます。

Q2.ひとり親の場合や同居しているパートナーがいる場合、また保護者が別居中の場合、利用者負担額(保育料)はどうなりますか。

原則として、ひとり親世帯の場合は保護者一名分の税額で計算します。ただし、婚姻関係の有無に関わらず、実態として生計同一の者がいる場合や、別居していても戸籍上児童の親権者である場合などはその方の税額も合算して利用者負担額(保育料)を計算します。

Q3.同居している祖父母がいる場合、利用者負担額(保育料)はどうなりますか。

保護者が市民税所得割額非課税の場合は、同居している祖父母等(祖父母、曾祖父母、18歳以上のお子さん)のいずれか収入額が高い方の税額を合算し、利用者負担額(保育料)を計算することがあります。

その他

Q1.連携園とは何ですか。

  • 小規模保育施設、事業所内保育施設及び一部の保育園に設定されており、保育内容の支援を行うとともに、卒園後の保育の受入れ先の役割を担う施設です。
  • 2歳児(3歳の誕生日がある年の4月1日~3月31日まで)までの園に通っているお子さんが、3歳児になるときに転園のご希望いただくと優先的に入園できる園です。
  • ただし、お子さんの安全な保育ができない場合や希望者が定員枠より多い場合は連携園に入園できないこともあります。
  • また、自宅から遠いなどの理由がある場合は、連携園を希望しないこともできます。

お問い合わせ

葵福祉事務所子育て支援課入園係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1095

ファックス番号:054-221-1097

駿河福祉事務所子育て支援課入園係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8673

ファックス番号:054-287-8805

清水福祉事務所子育て支援課入園係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2358

ファックス番号:054-354-3132

こども未来局こども未来課DX推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1418

ファックス番号:054-221-5026

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