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更新日:2024年3月5日

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終身建物賃貸借事業

終身建物賃貸借制度とは、知事・市長の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、死亡まで終身にわたって住宅を賃貸する一代限りの借家契約です。

終身賃貸住宅をお探しの方

現在、静岡市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は5件です。

  • 【静岡第1号】※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。
    住宅名ココファン東静岡(外部サイトへリンク)(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムが別ページで開きます。)
    [住宅の所在地]静岡市葵区長沼南8番6号
    [認可年月日]平成30年4月20日
  • 【静岡第2号】※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。
    住宅名ココファン静岡大和(外部サイトへリンク)(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムが別ページで開きます。)
    [住宅の所在地]静岡市駿河区大和一丁目6-7
    [認可年月日]平成30年7月26日
  • 【静岡第3号】※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。
    住宅名ココファン静岡南八幡(外部サイトへリンク)(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムが別ページで開きます。)
    [住宅の所在地]静岡市駿河区南八幡町2-50
    [認可年月日]令和3年5月6日
  • 【静岡第4号】※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。
    住宅名ココファン静岡大岩(外部サイトへリンク)(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムが別ページで開きます。)
    [住宅の所在地]静岡市葵区大岩二丁目40番20号
    [認可年月日]令和3年5月17日
  • 【静岡第5号】※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。
    住宅名草薙白邸(外部サイトへリンク)(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムが別ページで開きます。)
    [住宅の所在地]静岡市清水区草薙一丁目1番5
    [認可年月日]令和6年2月20日

制度について

終身建物賃貸借事業を行う住宅は、以下の基準に適合する必要があります。

  • 国が定めるバリアフリー基準への適合が必要です。
  • 住戸の床面積が25平方メートル以上であること。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル)
    共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合には、1名専用居室を9平方メートル以上確保した上で、住宅全体の面積が15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。

入居条件

以下の1及び2にいずれも該当する方が入居者となることができます。

  1. 入居者本人が60歳以上であること。
  2. 入居者本人が単身、または同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。

入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡後1月以内に事業者に申し出ることにより継続居住が可能です。

入居者からの解約

  1. 療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が賃貸住宅に居住することが困難になった場合。
  2. 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
  3. 事業者が市長からの改善命令に違反した場合。
  4. 解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合。

上記の1から3については、事業者に対して1ヶ月より前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

事業者からの解約

事業者からの解約は、以下の場合に限定されます。また、市長の解約承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことが必要です。

  1. 老朽、損傷、一部滅失などにより賃貸住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。
  2. 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、賃貸住宅を適正に管理することが困難な場合。

その他入居者の不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、契約を解除することができます。(市の承認は不要です。)

入居者による仮入居

入居しようとする人が仮入居の申出をした場合は、終身建物賃貸借の前に、定期借家契約により1年以内の仮入居をすることができます。

認定申請について(事業者向け)

1.高齢者の住まい法関係

2.静岡市要綱

静岡市終身建物賃貸借事業の認可に係る要綱(PDF:122KB)

3.申請に必要な書類

申請を検討されている場合、事前にご相談ください。

4.その他

変更・解約・地位承継・廃止時様式(ワード:39KB)

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課住まいまちづくり係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1590

ファックス番号:054-221-1135

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