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更新日:2024年2月15日

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介護保険の負担割合について

介護保険サービスを利用したときは、利用者負担として、かかったサービス費用の1割から3割を利用者がサービス事業所に支払います。この1割から3割の利用者負担割合は、前年の所得に応じて判定されます。

利用者負担割合の判定

判定の流れ

※同じ世帯の65歳以上の人に異動があった場合や、市民税の更正があった場合などには、負担割合が変わることがあります。

負担割合証の交付

要介護(要支援)認定を受けた人には、利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。有効期間は、8月1日から翌年7月31日までで、毎年7月下旬に送付します。介護サービスを利用する際には、必ず「介護保険被保険者証」と一緒にサービス事業所に提示してください。なお、紛失した場合などには、再交付の手続きが必要になります。

令和5年度負担割合証送付について

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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