静岡市みどり条例を平成27年4月1日より施行しました。
- 最終更新日:
- 2015年4月1日
みどりは、人々の生活に潤いと安らぎを与える効果があり、本市においても将来のまちづくりに向け、みどりの保全と緑化の推進が大きな課題となっております。
そこで、本市のみどりの保全と緑化の推進に係る「基本理念」をはじめ、市・市民・事業者の「責務」や具体的な施策となる「保存樹木等」「公共建築物、事業所等の緑化」「市民等との協働」を示す静岡市みどり条例を平成27年4月1日より施行します。
そこで、本市のみどりの保全と緑化の推進に係る「基本理念」をはじめ、市・市民・事業者の「責務」や具体的な施策となる「保存樹木等」「公共建築物、事業所等の緑化」「市民等との協働」を示す静岡市みどり条例を平成27年4月1日より施行します。
条例の目的
この条例は、生活環境の向上に資するみどりの保全や緑化の推進について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、みどりの保全と緑化の推進に係る施策の基本事項を定め、みどりの保全と緑化の推進を総合的かつ計画的に行うことにより、良好な生活環境の形成を図り、もってみどり豊かなまちづくりに寄与することを目的としています。
条例の構成
この条例は、みどりの保全や緑化の推進に関する「基本的な考え方」と「個別の施策」を合わせ持つ構成となっています。詳細については、以下のファイルをご覧ください。
⇒静岡市みどり条例はこちらから(PDF111KB)
⇒静岡市みどり条例施行規則はこちらから(PDF192KB)
⇒静岡市みどり条例の概要はこちらから(PDF586KB)
⇒静岡市みどり条例はこちらから(PDF111KB)
⇒静岡市みどり条例施行規則はこちらから(PDF192KB)
⇒静岡市みどり条例の概要はこちらから(PDF586KB)
主な個別施策(保存樹木等、公共建築物・事業所の緑化)
この条例では、みどりの保全と緑化の推進に係る主な個別施策として、保存樹木等の指定(条例第10条)、公共建築物・事業所等の緑化(条例第18条、第19条)があります。
⇒保存樹木等の指定については、こちらのページをご覧ください。
⇒公共建築物・事業所等の緑化についてはこちらのページをご覧ください。
⇒保存樹木等の指定については、こちらのページをご覧ください。
⇒公共建築物・事業所等の緑化についてはこちらのページをご覧ください。
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- 都市局 都市計画部 緑地政策課 緑化推進係
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所在地:静岡庁舎新館7階
電話:054-221-1249
ファクス:054-221-1294