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更新日:2026年2月16日
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風致地区に関する申請手続きのご案内
「風致地区」とは、良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について、都市計画法第8条第1項第7号に基づき定めるものです。
静岡市では、静岡市風致地区条例(PDF:271KB)及び静岡市風致地区条例施行規則(PDF:202KB)に基づき、建築物の建築や宅地の造成などの行為に対して規制を設け、良好な風致環境の維持を目指しております。
静岡市内の「風致地区」の対象区域は、静岡市地理情報システム「しずマップ」(外部サイトへリンク)、または都市計画情報インターネット提供サービス(令和7年3月末で提供終了)から確認できます。
風致地区の概要
風致地区の種別と制限
静岡市では、市内で全11地区・約2,800haを風致地区に定めております。また、この風致地区内を第1種風致地区と第2種風致地区に分け、良好な風致環境の創出や維持・保全を進めます。
【資料】風致地区の概要⇒静岡市の風致地区について(PDF:253KB)
- 第1種風致地区
樹林地・河川・丘陵地等で特に良好な風致を形成している地区であって、現在開発が進んでおらず、今後とも特に良好な風致を保全する必要がある地域 - 第2種風致地区
樹林地・河川・丘陵地等が重要な要素となって良好な風致を形成している地区のうち、既に宅地化が進みつつあり、また、ある程度の開発を許容しつつ良好な風致を保全・創出をする必要がある地域
各風致地区の名称と面積
【葵区】
- 第25号城内 風致地区
第1種:0(ha)第2種:約28.5(ha)合計:約28.5(ha) - 第26号賎機山 風致地区
第1種:約186.1(ha)第2種:約2.9(ha)合計:約189.0(ha) - 第27号谷津山 風致地区
第1種:約81.6(ha)第2種:約9.8(ha)合計:約91.4(ha)
【駿河区】
- 第28号有度山 風致地区(駿河)
第1種:約914.3(ha)第2種:約167.4(ha)合計:約1081.7(ha) - 第29号大浜久能海岸 風致地区
第1種:約44.3(ha)第2種:約28.1(ha)合計:約72.4(ha) - 第30号向敷地丸子 風致地区
第1種:約96.0(ha)第2種:0(ha)合計:約96.0(ha) - 第31号大崩 風致地区
第1種:約196.4(ha)第2種:0(ha)合計:約196.4(ha)
【清水区】
- 第21号横砂山 風致地区
第1種:約45.2(ha)第2種:約1.4(ha)合計:約46.6(ha) - 第22号三保久能海岸 風致地区
第1種:約93.1(ha)第2種:0(ha)合計:約93.1(ha) - 第23号有度山 風致地区(清水)
第1種:約772.5(ha)第2種:約73.6(ha)合計:約846.1(ha) - 第24号清見寺 風致地区
第1種:約21.0(ha)第2種:約2.5(ha)合計:約23.5(ha)
【合計(11地区)】
第1種:約2450.5(ha)第2種:約314.2(ha)合計:約2764.7(ha)
風致地区内の制限
風致地区内において、次の1から7に掲げる行為を行う場合は、市長の許可が必要になります。
1)建築物、その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
2)宅地の造成等、その他の土地の形質変更
3)木竹の伐採
4)土石の類の採取
5)水面の埋立てまたは干拓
6)建築物等の色彩の変更
7)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
建築物等の建築等に関する基準
- 【第1種風致】
高さ:8(m)、建蔽率:20(%)、道路後退:3(m)、隣地後退:1.5(m)、建築物に接する地盤面の高低差:6(m)、緑化率:50(%) - 【第2種風致】
高さ:15(m)、建蔽率:40(%)、道路後退:2(m)、隣地後退:1(m)、建築物に接する地盤面の高低差:9(m)、緑化率:30(%)
参考資料
よくお問い合わせいただく質問をFAQとしてまとめました。
風致地区内行為に関する申請書類
申請書類は次のとおりです。書類は、2部(正1部・副1部)ご提出ください。
条例第2条第1項に掲げる許可を要する行為(例:住宅等の建築、宅地の造成など)
次の(1)から(5)の書類をご用意ください。
- (1)風致地区内行為許可申請書(ワード:35KB)
- (2)木竹の処理及び植栽計画(ワード:34KB)
- (3)施行方法書(該当する行為の書式全てを添付してください。)
- (4)各施行方法書の注意欄に示す添付書類
- (5)委任状(代理人をたてる場合)(ワード:16KB)
条例第3条に掲げる許可の対象にならない行為(例:電気事業、電気通信事業など)
次の(1)から(4)の書類をご用意ください。なお、(2)から(4)は、「条例第2条第1項に掲げる許可を要する行為」にある書式をご利用ください。
- (1)風致地区内行為通知書(ワード:36KB)
- (2)木竹の処理及び植栽計画
- (3)施行方法書(該当する行為の書式全てを添付してください。)
- (4)各施行方法書の注意欄に示す添付書類
その他
次に示す行為が生じた場合は、速やかに各書類を用意し、提出ください。
- 当初申請の内容を変更する場合…変更許可申請書(ワード:28KB)および変更箇所がわかる図面等
- 申請中の行為を事情により第3者へ引き継ぐ場合…承継届(ワード:28KB)
- 申請者の住所等に変更が生じた場合…住所氏名変更届(ワード:26KB)
- 申請行為を中止する場合…中止届(ワード:29KB)
完了届
申請した行為が完了し次第、速やかに完了届(ワード:29KB)(2部)を提出してください。
添付書類:許可を得た行為の施工が確認できる現地写真
標準事務処理期間
風致地区内行為許可等に係る標準事務処理期間は、14日間(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。ただし、風致審議会への諮問案件についてはこの限りではありません。